意外とかかる!?VISAの審査期間

こんにちは。VISA行政書士の中楯です。
今回は、VISAの申請をしてから結果が来るまでの期間についてお話をしたいと思います。
外国人に限らず、雇用開始のタイミングは会社にとっては非常に重要ですよね。
日本人であれば特にビザの問題はなく、採用を決定した段階で雇用開始日を決められますが、外国人の場合はビザの申請をして、許可をもらってからでないと働くことができません。
早めに申請をしないと当初予定していた雇用開始日に間に合わないこともあります。
今回はそんな「審査期間」のお話です。

審査期間のポイント

入国管理局では会社の規模によってカテゴリー分けをしており、カテゴリーによって標準処理期間が異なるということもあるのですが、今回は最も多いカテゴリーでの期間をご紹介します。
まず、外国人を雇用する際の申請は主に以下の2つに大別されます。

  1. 海外から呼び寄せて採用する場合
  2. 既に日本にいる留学生などを採用する場合

以上の場合に分けて、期間を見ていきましょう。

1.海外から呼び寄せて採用する場合

海外から日本に上陸して就労するための申請を、在留資格認定証明書交付申請といいます。
標準処理期間はおよそ3ヶ月です。
この申請では、

  • 申請人となる外国人が日本に上陸しても大丈夫か
  • 業務内容は適切か
  • 給与額は適切か
  • 犯罪歴はないか

などを総合的に審査して、結果が出されます。
今回は詳しい説明を省略しますが、無事に在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外の申請人んに送って、海外の日本大使館でもう一度申請をすることが必要となります。日本大使館での申請は難しいものではないのですが、これにおよそ1週間くらいかかります。
申請前の準備、申請後の海外への郵送や航空券の手配などを考えると、やはり4か月くらいはかかってしまいますね。
これを見越した上で、早めに申請をすることが大事です。

2. 既に日本にいる留学生などを採用する場合

現在日本に住んでいて、在留カードを持っている方の申請は在留資格変更許可申請といいます。
既に日本に入国している場合は、在留資格認定証明書交付申請の「申請人となる外国人が日本に上陸しても大丈夫か」という審査が不要ですから、その分審査が早いということになります。

審査期間のまとめ

現在海外にいる外国人を呼び寄せて雇用する場合は約3~4か月、既に日本にいる外国人を雇用する場合は約1か月以上の期間がかかります。
審査期間は、審査が集中する1~3月には長くなる傾向もあり、申請の準備なども含めると想像以上に時間がかかってしまうものです。
採用が決定しましたら、申請準備はお早めに!