安全運転管理者制度とは?道交法改正であなたも該当するかも?

突然ですが、安全運転管理者制度ってご存知でしょうか?
なかなかなじみが薄い言葉ですよね。
今年、改正道路交通法施行規則が順次施行され、該当される事業者様も多いと思いますので解説致します。

1:安全運転管理者制度って何?

安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所において、道路交通法令の遵守や交通事故の防止するため、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により制度化されたもので、自動車の使用者に対し、使用の本拠(事業所)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者・副安全運転管理者を選任し、これを公安委員会に届け出させることにした制度です。一般貨物自動車運送事業等の運送業において、選任する運行管理者は聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、こちらは許認可を持っていない事業者を対象とした制度です。

そして、対象となる自動車は事業者が所有する業務車両に限らず、業務に使用するものであれば、いわゆる社長車、従業員の持ち込みの車両、リース車両も対象となります。

例えば、安全運転管理者は定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所又はその他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所で選任が必要になります。自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要になります。副安全運転管理者20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)で選任が必要になります。自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人選任が必要になります。

安全運転管理者の資格要件は下記になります。
・年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方
・運転管理実務経験2年以上
・公安委員会の認定を受けている
(専務・部長・課長等で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)

副安全運転管理者の資格要件は下記になります。
・年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
・運転管理実務経験1年以上
・運転経験3年以上
・公安委員会の認定を受けている
(係長又は係長相当職以上で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)

2:どこが改正された?どのような対応が必要?

今回の改正は昨年6月に発生した千葉県八街市の飲酒運転による事故を受けて決定されたもので2022年4月1日、10月1日より順次、義務化される項目があります。
まず、4月1日からはこれまで運転者の乗務前の飲酒等により正常な運転をすることが出来ない恐れがあるかどうかを確認することが義務付けられていたが、一般貨物自動車運送事業の運行管理者と異なり、運転後の確認や記録の義務付けはされていなかったものが、運転前後の運転者に対しての酒気帯びの有無を目視で確認しその記録を1年間保存することが義務付けられます。
次に、10月1日からは目視による酒気帯びの有無をアルコール検知器で行うことと常時有効に使用できるように保持することが義務付けられます。

警視庁の通知によると飲酒運転等の違反行為の検挙を契機として安全運転管理者の選任の有無や業務の実施状況について確認を行うとしていますが、該当される場合は、今回の改正を機会に管轄の警察署の方へ届出をされるのはいかがでしょうか。

窓口以外でも手続きはオンライン申請でも可能ですので、届出含めその他ご不明点ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

まとめ

・一般貨物自動車運送事業等の許可事業者以外で一定数の車両を保有している事業者は安全運転管理者の選任が必要。
・安全運転管理者の業務が今年4月1日、10月1日よりこれまでより厳格に義務化される。