経営管理ビザの基礎1「資本金500万円必要は間違い?その1」

行政書士法人GOALのビザ担当の中楯です。
今回は経営管理ビザの要件にかかわる重要な部分のお話ですので、2本立てでお話します。
今回は、いわゆる「規模要件」というものについてお話します。

経営管理ビザ、資本金500万円が必要、は本当?

よく「経営管理ビザを取るには資本金が500万円必要」ということを聞きますが、実はよく見ると、これは要件ではないんです。
入管法には、経営管理ビザの要件として、以下のように書かれています。

当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留するものを除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

急に難しくなってしまった感じがありますが、要するに、
経営管理ビザを取得しようと思っている人以外に2人従業員が必要となるくらいの規模の事業が必要です。
ということです。
これが本来の要件です。
かっこの中の「法別表第1の上欄~」と書いてあるのは、日本に居る外国人で就労ビザを持っている人のことです。
なので、例えば今就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持っていて、日本の商社に勤めている外国人を2人ヘッドハンティングしても、この要件の2人には当てはまらないことになります。
2人に当てはまるのは、
「永住者」
「定住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」

を持っている人となります。
もちろん日本人も当てはまります。
つまり、法令の文言に沿うのであれば、日本人や永住者などを最初から2名以上雇用すれば、資本金は500万円以下でも良いということになります。

今回のまとめ

「2名以上の雇用の規模で開始、それができない場合として資本金500万円」が原則です。
次回は実務上の現状や運用での注意点、資本金の適性が額についてお話したいと思います。