就労ビザの申請が不許可になってしまった際に知っておきたい3つのこと

就労ビザが不許可になってしまった!

外国籍の方が日本で就労したい場合、就労するための「在留資格(就労ビザ)」を取得しなければなりません。
ですが、日本の就労ビザの審査は世界でも1,2を争う狭き門と言われています。
そのため、申請をしても残念ながら不許可となってしまうことも、当然あります。
入社試験を通り、必ずや会社の発展に貢献してくれると期待していた人の申請が不許可になってしまった場合、本人にとっても会社にとっても大きな損害となるでしょう。
もし不許可という結果が到着した場合、必ず行って頂きたいことがありますので、
今回はこの点をお話していきます。

就労ビザが不許可となってしまった!その時の対応は?

残念ながら申請の結果が不許可となってしまった場合、慌てずに以下の3つのことを必ず行ってください。

不許可の理由を確認する

申請が不許可となった場合、入国管理局から通知が到着します。
しかし、その通知には具体的なことは書いていないため、何がダメだったのかがよくわかりません。
そこで、より詳しい不許可の理由を、入国審査官から直接聞くことができます。
したがって、まずは申請のどの部分が悪かったのか?を明確にすることが重要です。
不許可の詳細な理由は、残念ながら電話では教えてくれませんので、
申請した入国管理局の就労審査部門に直接行く必要があります。
事前の予約等は不要ですので、時間がある時に入国管理局へ行きましょう。
その際、申請書類の写しがあるとより効果的です。

外国人の在留期限を確認する

外国人が現在海外にいて、呼び寄せる申請で不許可になってしまった場合は、
期限はありませんので問題ないのですが、
在留カードを持って日本にいる外国人の場合、日本に在留することを許可されている期間、つまり「在留期限」を奇にしなければなりません。
カードに書かれている在留期限までに何らかのアクションを起こす必要があります。
そのアクションとは大まかに次の2つに分かれると思います。

  1. 再申請をする
  2. 帰国する

1.不許可の理由が書類の記載ミスや説明不足で内容がうまく伝わっていない場合は、再申請をすることができます。この場合は、その部分をリカバーした資料を用意し、在留期限までに必ず申請をしてください。
2. 不許可の理由が、アルバイトのしすぎや在学時代の出席不良など、いわゆる「在留状況不良」とまとめられるものの場合、いったん帰国して在留状況不良をリセットすることができます。
この場合でも再申請は可能です。
しかしながら、不許可の理由が「学歴・職歴の不足」「業務内容」といった要件の部分のときは、再申請それ自体は受け付けてもらえるものの、それをクリアするまでは許可はまず出ません。
こうなってしまった場合は、大学に入り直す、業務内容を再検討するといったことが必要となります。

再申請の準備をする

海外からの呼び寄せでも、現在のビザを変更する場合でも、再申請は可能です。
資料を不足なく揃え、場合によっては前回不許可となった理由の説明資料を添付する必要もあります。
同じ資料をまた1から集め直すのは非常に大変ですので、初回の申請から3か月以内であれば、
「転用届」というものを提出することで、前回の資料をまた使用してください、ということができます。
不許可の原因となった部分だけ改善した資料を提出し、その他は転用届でOKです。

今回のまとめ

不許可となってしまっても、その理由をきちんと確認し、改善をすれば許可を得られる可能性は十分あります。
入国管理局では、不許可の理由をきちんと細かく説明してくれますし、質問すれば答えてくれます。
再申請を行いたい意思を伝えれば、許可が出る可能性があるかどうか、あるのであればどこをどのように直せばよいのかを教えてくれます。
「不許可」という言葉が非常に強烈なインパクトが有りますので、混乱してしまうかもしれませんが、
慌てずに対処し、再申請で許可を得ることができるようにしましょう。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。