ビザを申請する場所はどこ?入国管理局の構造と管轄

こんにちは、行政書士法人GOAL 入管担当の中楯です。
今回は、入国管理局についての話です。

ビザ関係の申請は「入国管理局」に行きましょう

ビザを申請するのは、法務省の管轄にある「入国管理局」というところで、
入国管理局は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の計8ヶ所あります。
それぞれの都道府県に出張所があり、以下の図のように区切られています。
 

例えば静岡県に住む外国人がビザの申請したい場合は、名古屋入管だけでなく静岡出張所、浜松出張所にも申請をすることができます。
東京の方であれば、品川の東京入国管理局か、立川の出張所に申請ができます。

申請場所に注意!

ここで1点注意しなければならないことがあります。
申請の場所は、認定申請ならば就労場所を管轄する入国管理局、
変更申請ならば申請人の住所を管轄する入国管理局となります。
「認定申請」とは、海外から呼び寄せる場合の申請です。
例えば本社が東京にあり、支店が大阪にある会社が、大阪で外国人を雇用したい場合は、
大阪入国管理局で申請しなければなりません。
「変更申請」とは、すでに在留カードを持って日本に住んでいる外国人がビザを変更する場合の申請です。
例えば広島の大学に通っていて、居住地が広島市の留学生が東京の企業に就職が決まって、
就労ビザの申請をするときは東京入国管理局ではなく名古屋入国管理局に申請をしなければなりません。
この点は少し注意が必要です。

留学生によくある、引越し前後の申請の注意点とは

さらに話が細かくなりますが、「変更申請」の場合は、申請をして許可されると、新しい在留カードを受け取りにも行かなければなりません。
ここでケーススタディをしてみましょう。
福岡市の大学に通っていたAさんが、東京に本社がある企業の北海道支店での就職が決まりました。
「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更申請をしなければなりません。
まず、申請する入国管理局は、申請人となる外国人の住所を管轄するところですので、
東京でも札幌でもなく、福岡入国管理局となりますね。
Aさんは北海道に勤務が決まったので、早速物件を探し、北海道に引っ越しをすませました。
その後、無事に就労ビザの申請が許可され、それを通知するハガキが転送されて到着しました。
受け取りは…福岡入国管理局です。
Aさんは新しい在留カードをもらうためだけに、福岡に行かなければなりません…
これはちょっと極端な例ですけど、こんなことはあり得る話ですね。
電話をして変更してもらうこともできますが、場合によってはとても時間がかかってしまい、
入社日に間に合わない可能性も出てきます。

こうしたことを防ぐために、申請をしてすぐに引っ越す場合は、
それを申請と時に入国管理局で申告すれば、受け取りを引越しの管轄の入国管理局に変更することができます。
Aさんは、福岡入国管理局で申請をする時に、
「受け取りを北海道にしたい」と言っておけばよかったということになりますね。
とはいえ、口頭で言うだけでは審査担当者に万が一伝わらない可能性もありますので、
「引っ越しをするため、受け取りを○○入国管理局にしたい」と書面にして付けておくのがベストでしょう。

今回のまとめ

海外から呼び寄せる認定申請ならば就労場所を管轄する入国管理局に、
現在日本に住んでいる外国人がビザを変更する「変更申請」は、申請人の住所を管轄する入国管理局に、
それぞれ申請をします。
認定申請の場合は許可されたときには許可証明書が直接郵送されてきますので問題ないのですが、変更申請の場合は、新しい在留カードの受け取りもしなければならないため、申請直後に遠方へ引っ越しをする場合には申請の時に受け取り場所を明示しておきましょう!