2019年4月、新たな在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
この改正入管法の施行や国内の人材不足という状況もあり、今後増々、外国人労働者の採用・活用が進められていくものと思われます。
そうした中で、「外国人労働者を採用する場合に助成金の活用はできるか」といった相談を受けることが増えてきました。
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┃助成金の申請に国籍は関係あるか
厚生労働省管轄の雇用関係助成金において、基本的には「日本国籍を有していること」といった条件はありません。
国籍に関係なく、労働関係法令や社会保険法令を適用し、助成金制度の趣旨にあった取り組みを実施すれば助成金の支給対象になると考えられます。
しかし、外国人労働者が日本に滞在するための「在留資格」によっては、助成金の趣旨に合わないものがあります。
ここでは、具体的に2つの助成金を見ていきましょう。
┃人材確保等支援助成金
2019年4月に新設された<人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)>では、外国人労働者について、次のように示しています。
○外国人技能実習生
「技能実習生」は労働者ですが、本助成金の対象労働者に含まれません。 これは、途上国等への技能移転を図る国際貢献を目的として企業が受け入れた技能実習生を助成対象とすることは本助成金の目的にそぐわないためです。 (技能実習適正化法第3条の基本理念において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。) |
*厚生労働省webサイト「人材確保等支援助成金」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
〇在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業に受け入れるものであり、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」の外国人労働者の雇い入れは、 働き方改革に取り組む中小企業の人材確保を支援する本助成金の目的にそうものであることから、本助成金の各種要件を満たす場合は対象労働者に含まれます。 |
*厚生労働省webサイト「人材確保等支援助成金」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
┃キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金のQ&Aでは、外国人労働者の取り扱いについて、次のように示しています。
Q-6 外国人労働者はキャリアアップ助成金の対象になるのでしょうか。 A-6 正社員化コースについて、外国人技能実習生については、帰国を前提とした者であることから、支給対象外です。 また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者については、在留期間に上限があることから、支給対象外です。 上記以外のコースについては、その他の要件を満たしている場合には支給対象となります。 |
*厚生労働省webサイト「キャリアアップ助成金Q&A(平成 30 年度版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/qa0401.pdf
厚生労働省は、以上のように在留資格やその在留資格に基づく在留期間、在留目的に着目した上で助成金対象になるか否かの判断をしています。
厚生労働省管轄の雇用関係助成金においては、他の助成金についても以上と同じような考え方のもと、運用されていくものと考えられます。