外国人労働者を雇う時に絶対に知っておきたいこと(2)

・前回記事・・外国人労働者を雇う時に絶対に知っておきたいこと(1)

外国人労働者と社会保険

外国人労働者は、短期(数年以内)の在留予定で日本へ入国した人もおり、「加入しても受給資格を満たさないから」といった理由で社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入を拒否するケースも珍しくありません。

しかしながら、社会保険への加入資格を満たす場合には事業主側に「社会保険に加入させる義務」が発生します。

社会保険への未加入が発覚した場合には、事業主に対して最大2年分の社会保険料が請求されることになります。

外国人労働者の社会保険未加入を見逃していた事業主が、年金事務所からその外国人労働者の社会保険料を過去2年分請求されたが本人は母国へ帰国しており、結局、全額を事業主が負担することになった、というケースもありますので注意が必要です。

外国人労働者を雇用する場合の社会保険の対応

外国人労働者を雇用する場合の社会保険の対応については、次の3つが考えられます。

1 社会保険へ法令通り加入する

社会保険の加入資格を満たす場合には、原則加入となります。
2017年8月から年金の受給資格期間が10年になりました。
日本国内で働き、社会保険に加入する期間が10年以上あれば日本国外に出国したとしても年金を受給することができます。

2   10年未満の在留の場合

10年未満の短期在留が見込まれる場合であっても社会保険の加入資格を満たす場合には、原則加入です。
しかし、年金の受給資格を満たさないまま帰国する場合には「脱退一時金」として、厚生年金保険料の一部払い戻しを受けることが可能です。

※日本年金機構

短期在留外国人の脱退一時金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

3   母国に日本の年金制度と類似・同様の制度がある場合

外国人労働者の母国に日本の年金制度と類似・同様の制度がある場合、日本とその相手国との間で「社会保障協定」が締結されているケースがあります。
社会保障協定が締結されていれば、日本で社会保険の加入資格を満たしていたとしても引き続き、母国(相手国)の年金制度にのみ加入し続けることが可能な場合があります。

社会保障協定は、「年金制度への二重加入の防止」「年金保険料の二重負担の防止」「年金保険料の掛け捨て防止」といった効果があります。

ただし、全ての国と社会保障協定を締結しているわけではなく、また、相手国によって社会保障協定の内容が異なる部分があるので注意が必要です。

※日本年金機構

社会保障協定
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html

まとめ

今後、外国人労働者はさらに増えていくものと考えられます。
受け入れる側の事業主としても労働条件や待遇の整備、制度の周知が必要になっていくのではないでしょうか。