外国人労働者を雇う時に絶対に知っておきたいこと(1)

社労士法人GOAL代表の久保田です。

これから2回に分けて、現在話題となっている
外国人労働者と労務について、ご説明していきたいと思います。

2018年12月8日。
第197回国会(臨時会)において「改正出入国管理法」が成立。
同月14日に公布されました。

この改正出入国管理法の改正に伴い、
新たな在留資格「特定技能」が創設されることになりました。

今回の改正に伴い、今後さらなる外国人労働者の日本国内への流入と
幅広い分野での活用が期待されています。

外国人労働者をめぐる問題

外国人労働者が増えていく中で問題も増えています。

外国人技能実習生に対する労働関係法令違反は、
度々ニュースでも話題になっています。

<外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等>
厚生労働省が実施した<外国人技能実習生の実習実施者に対する
平成29年の監督指導、送検等>の調査結果では、
実に7割を超える事業所で労働関係法令違反が認められました。

主な違反事項

○主な違反事項
(1)労働時間(26.2%)
(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)
(3)割増賃金の支払(15.8%)

○重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。

※厚生労働省
外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html

外国人労働者と労務管理

外国人労働者であっても日本国内で雇用し、就業させている限り日本国内の法令が適用されます。

労働時間や休憩、休日、時間外労働、最低賃金、安全衛生など日本人労働者と同様に扱う必要があります。

外国人労働者を雇い入れる時の手続き

外国人労働者を雇用する際には、日本人労働者と同様に社会保険や雇用保険の入社手続きを行います。

外国人労働者の場合には、これらの通常の手続きに加えて次の手続きが必要になりますので忘れないように注意しましょう。

<外国人雇用状況の届出>

外国人労働者を雇用する事業主は、その雇用する外国人に関する情報をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

届け出が必要な外国人労働者の情報は「氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等」です。

雇用する外国人労働者の一週間当たりの労働時間が20時間を超え、
雇用保険の加入資格がある場合には
「雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に付記」する方法で行います。

雇用する外国人労働者が雇用保険の加入資格を満たさない場合には、
「届出様式(第3号様式)」にて別途届け出が必要です。

※厚生労働省
外国人雇用状況の届出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

次回も、外国人労働者と労務管理について引き続きご紹介していきます。