経営管理ビザの基礎1「資本金500万円必要は間違い?その1」
行政書士法人GOALのビザ担当の中楯です。
前回に引き続き、経営管理ビザと資本金500万円の関係についてお話します。
資本金500万円の真実
前回(経営管理ビザ/資本金500万円必要は間違い?その1)は、
「法令の規定では、常勤の従業員2名が必要となる規模の事業を開始することが要件です」
というお話をしました。
とはいえ、なかなか開始から従業員2名が必要となる事業ってなかなか難しいですよね。
そこで、この代替案として、「500万円以上の投資が行われている規模の事業の場合には、実際にこのような常勤の職員を2人以上雇用していなくても差し支えない」となっているのです。
従業員を雇用する場合は、ビザ申請の際に内定者の住民票などをつけなければなりません。
会社ができたてですから募集も大変ですし、採用したら各種の届け出や社会保険の手続なども出てきます。
アルバイトであれば働くという人もいるでしょうが、前回の文言をよく見てみると、「常勤の」という縛りがさり気なく盛り込まれています。
なので、弊社で申請する際も、社員は申請人となる外国人1人で、資本金500万円以上で申請をすることがほとんどです。
あるいは、既に取引先がいくつも決まっていて、相当な規模の事業をスタートするのであれば、人員も必要ですが、
それ以上に資本金が必要でしょう。
・2名を雇用するほどの規模ではないケース
・2名以上雇用して初めから大きなビジネスを動かくケース
いずれにしても、資本金は500万円以上必要となることがほとんどだということですね。
資本金は多いほどよい?
一般的に、資本金は多ければ多いほど、経営管理ビザの許可の可能性は高くなります。
安定的かつ継続的に日本でビジネスができるとみなされるからです。
でも、ビジネスのサイズに合った資本金でなければあまり意味がありませんので、
過度に多いのはNGです。
また、資本金が1000万円以上ですと、初年度から消費税がかかりますから、そういったところでも損が出るかもしれません。
総じて、800万円くらいが理想かなと思います。
まとめ
「2名以上の雇用の規模で開始、それができない場合として資本金500万円」が原則です。
でも実態として500万円の資本金で要件を満たすケースがほとんどです。
資本金の額も、多すぎず少なすぎずがベストです。
次回は、資本金は見せ金でも良いか?という部分を解説していきます。