経営管理ビザの基礎3「資本金は見せ金でもいい?」

経営管理ビザの基礎1「資本金500万円必要は間違い?その1」
経営管理ビザの基礎2「資本金500万円必要は間違い?その2」


行政書士法人GOALのビザ担当の中楯です。
外国人が一人で経営管理ビザを取るためには、資本金が500万円必要です。
ではこのお金、資本金の振込のときだけ友人から借りたりして調達する、いわゆる「見せ金」でも良いのでしょうか?

 

「見せ金」はNG!

見出しに早速結論を書いたのですが、見せ金はダメです。
会社を設立する際には問題にならないのですが、経営管理を申請する際にはこの点は厳しく見られます。
どうやって500万円以上のお金をためたのか、様々な資料を用いて証明していきます。
ここでは「自己資金の場合」と、「お金を借りる場合」に分けて、証明資料の例を挙げていきます。

自己資金の場合

自己資金の場合は、資本形成過程がわかるものを提出します。
要するに、「どのようにお金を貯めてきたか」です。
日本で働いて貯めた場合は、たとえば、通帳のコピーを出したりします。
外国で働いて貯めていたものを使用する場合は、残高証明書だけでなく、預金明細を出すのも良いでしょう。
タンス預金は、客観的に証明できないのですが、主張することはできます。
ビジネスのために貯めたのであれば、どんどんアピールしましょう。

お金を借りる場合

500万円は簡単に貯められるものではありません。
全て自己資金でないとビザが許可されないというものではなく、知人や家族に貸してもらう場合でも許可は出ます。
ですが、お金を借りたのであれば返す義務があります。その契約書を交わさなければなりません。
日本では、お金の貸し借りをする際には一般的に「金銭消費貸借契約書」というものを交わします。口約束はトラブルのもとですから、このようにしっかりと法的に有効な契約書を交わし、それを入国管理局に提示する必要があります。

ただ、これだけでは不十分です。
貸主との関係と、貸主の資本形成過程がわからないからです。
貸主が友人であれば、どのように友人になったかという経緯や、貸主の収入証明が必要です。
貸主が親の場合は、親の在職証明や預金明細などに加え、親子関係が分かる資料を添付する必要があります。
お金を借りるときは、貸主についてもさまざまな証明が必要となってきます。

資本金の出どころは「本気度」を表す!

「自己資金の場合」と、「お金を借りる場合」を見てきましたが、
許可が出やすいのは確実に自己資金の場合です。
自己資金の比率が高いと、審査官も
「おっ、この人は自分でビジネスをするために一生懸命お金を貯めたんだな。頑張ってほしいな。」
と思ってくれます。
資本金は、申請人の「本気度」を表すものさしです。多ければ多いほど許可の後押しになるわけです。

今回のまとめ

資本金は、自分が出せば出すほど審査には有利です。
ですが、お金を借りる場合でも、これから始めようとする事業について明確なビジョンがあり、それを確実に成功させ、お金を返していけるという高い志があるのであれば、許可は出ます。
最も大切なのは「ビジョン」、つまり事業計画です。
次回はこの事業計画についてお話したいと思います。