一般貨物自動車運送業新規取得の要件とは?【物の要件:車両】

この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
前回までで一般貨物自動車運送業の「場所」の要件についてお伝えしたので、今回は「物」の要件についてです。
「物」の要件は車両についてのみですので、一話完結です。

事業用自動車について

自家用と事業用に区分と必要な台数

車両には自家用と事業用に区分されています。
ご自身の車検証をご覧頂くと一番上の右から2番目に通常は自家用で使われていれば、「自家用」と表記されていると思います。
ここの項目が一般貨物自動車運送業の許可取得後に事業用自動車へ登録します。
この事業用自動車が許可取得においては営業所ごとに車両が5台以上必要となります。
事業用自動車にけん引車(トラクタ)、被けん引車(トレーラー)を含む場合には、けん引車+被けん引車を1両として計算します。

車両の用途

また車検証をご覧頂くと自家用・事業用の区分の隣に「用途」という項目がありますが、ここが許可取得にあたっては「貨物」でなければなりません。
「貨物」であれば必ずしもトラックである必要はなく、小型のバンタイプでも問題ありません。

車両の権限

権限については使用権限があればいいので、自己所有でなくてもリース契約でも可能です。
リース契約の場合、契約期間が1年以上必要となります。

まとめ

人・場所の要件と共通するところではありますが、次回からお話する「お金」の要件との絡みでいうと新規の登録では5台の車両が必要になるので、その台数をどのように準備するかによって「お金」の要件が変わってきます。
ここまで引っ張ってきたので、次回からの「お金」の要件は要チェックで見た頂ければと思います!
次回をお楽しみに!!
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