一般貨物自動車運送業新規取得の要件とは?【場所の要件:車庫】

この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
前回は場所の要件の営業所と休憩施設について見ました。

今日の記事は場所の要件の車庫についてです。

車庫の要件

使用権原

車庫として使用場所が賃貸の場合、申請日より1年以上の使用権原があることが必要になります。
ただし、申請日より契約期間が1年以上でない場合でも、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有することが認められますので、契約の際は必ず自動更新の文言を付けましょう!
自己所有の場合には登記簿謄本を提出して使用権原の裏付けをします。

関係法令に抵触しないか

車庫として借りる土地が農地法 、都市計画法 、建築基準法等関係法令に抵触しないことが必要になります。車庫として候補の物件が見つかった際には契約前に行政へ確認が必要になります。
 

距離

原則は営業所に併設されていることが必要ですが、併設できない場合には営業所から直線距離で10km以内の場所であることが必要になります。(東京都特別区、横浜市、川崎市は20km以内

駐車スペースのサイズ

駐車スペースとしては車両と車庫の境界が50センチメートル以上確保されている、車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されていることが必要になります。

車庫の前面道路

車庫の前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものである ことが必要になります。こちらは車庫のある市区町村で幅員証明を取得して調査します。また申請の添付書面の一つとなっておりますので、こちらも契約前に調査をした方が良いです。また前面道路が私道の場合、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接 続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること必要になります。

まとめ

なかなか都内で営業所、休憩・睡眠施設に併設、近い距離で見つけるのは困難なケースもありますが、点呼との関係で余り離れすぎていない場所で契約することをおすすめします!
車庫も営業所・休憩睡眠施設同様にその場所が一般貨物自動車運送業の車庫として使用可能であるかどうかを事前に確認せずに契約をしてしまうとその場所が使えなかった場合に契約解除等面倒な事態になるので、候補が見つかったら、まずは行政に確認が必要です。
行政書士法人GOALでは、候補物件、前面道路の幅員の調査も致しますので、お気軽にお問い合わせください!!