この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
前回は一般貨物自動車運送業の「お金」の要件の総論についてお伝えしたので、今回は「お金」の要件の具体的な中身、各論について触れていきます。
まずは「人件費」について見ていきましょう。
「人件費」においての注意点
まずは、前回も引用しましたが申請書で人件費の中身を確認しましょう!
関東運輸局東京運輸支局のHPより引用
人件費の内訳は「役員報酬」「給与」「手当」「賞与」「法定福利費」「厚生福利費」の5つです。
この中で、「役員報酬」「給与」「手当」は2ヶ月分用意しなければならいのが、まずは注意点の一つです。
それでは各項目について見ていきましょう!
「役員報酬」
原則として、事業年度開始日から3か月以内に変更が無ければ、既存の法人は現状の金額、新設法人は設定した金額で計算します。
「給与」
各運輸支局で対応が異なる可能性がありますが、関東運輸局では申請年度の最低賃金を超えた金額で計算することが必要になります。
これは手引きから判読ができないので、要注意です!
「手当」「賞与」
申請者ごとの社内での規定にそって計算します。
「法定福利費」
「役員報酬」「給与」「手当」「賞与」の金額が確定したら、申請年度の事業主負担率で計算します。
「厚生福利費」
「給与」「手当」「賞与」の金額の2%なので、これはすぐに決定できると思います。
まとめ
「人件費」については、「役員報酬」「給与」「手当」については1ヶ月分ではなく2ヶ月分が必要となる点と「給与」は最低賃金を下回らないことがポイントです!
「お金」の要件は、事前にどれくらいのお金を用意すれば許可がおりるのかという許可取得のための一番最初のステップであり、最重要なポイントなのに手引きから判読ができないことが要件となっていたりするので、ここは必ず考慮して手続きを進めてください!
次回はその他の項目についてお伝えします。
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