この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
前回までで一般貨物自動車運送業の「物」の要件についてお伝えしたので、今回は「お金」の要件についてです。
ずっと引っ張ってきた「お金」の要件についてです。
「お金」の要件について
事業開始に要する資金及び調達方法
一般貨物自動車運送事業を新規許可を取得するにはどのような資金が必要になってくるのかをまずは実際の申請書で確認してみましょう!
関東運輸局東京運輸支局のHPより引用
人件費、燃料費、車両費、施設購入・使用料…と今までみてき「人」、「物」、「場所」についての費用が項目として上げられているのがわかりますか?
上記の諸費用の合計額より多くの「自己資金額」を申請時点から許可が下りるまで常時確保しておかなければならないというのが一般貨物自動車運送業新規許可取得における「お金」の要件になります。
各項目については各論として次回以降お伝えします。
証明方法について
では、申請時において上記の資金があるかをどのように証明するかというと銀行の残高証明書を提出して証明します。
事業資金は先ほどお伝えしたように申請時点から許可が下りるまで常時確保しておかなければならないので、申請時点でのみ残高証明書を出せば良いというわけではなく許可が下りる直前にも残高証明書の提出が求められます。
この残高証明書についてもちょっとカラクリがあるので、これも別の機会にお伝えします。
まとめ
さて、いよいよ「お金」の要件のお話へ突入しましたが、今までみてきた「人」、「物」、「場所」との絡みが如実にあらわれてきますので、下記の関連事項と合わせてみていくと良いかもしれませんね。
次回から「お金」の要件の各論を見ていきますので次回以降もお見逃しなく!!
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