この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
今回は前回の整備管理者に続いて人の要件のうちの最後、運転手についてです!
運転手
一般貨物自動車運送事業において事業計画を円滑に遂行できるように必要な人数の運転手を常時選任しておかなければならないとなっています。
運転手の要件
常時選任できる運転手は下記の事項に該当しない者となっています。
- 日々雇い入れる者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)
必要な人数
具体的な人数は法律等には示されておらず、国土交通省から一般的な指針が示されています。
(1)営業所全体に公休日がある場合
荷主の休日にあわせて営業所全体が休みとなることが多く週単位に休日があり、1人1車を原則とすれば、
【運転者数】×(7日−休日数)≧{車両数}×(7日−休日数)
【運転者数】≧{車両数}
(2)営業所全体が無休の場合
車両は無休で稼動し、運転者に週 1日の公休を与え、かつ、1人1車を原則とすれば、
【運転者数】×(7日−休日数)≧{車両数}×7日
【運転者数】≧1.2(≒7/6)×{車両数}
まとめ
なかなか人員の確保が困難な運転手ですが、事業を行っていく上で必要不可欠ですので、しっかりと確保していきましょう!
次回は人の要件の番外編で役員の法令試験についてお伝えします。