この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
前回は許可取得の総論編でしたが、今回は許可取得のための具体的の人に関する要件です!
「人」について
一般貨物自動車運送業の許可を取得する場合に4つの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つに人に関する要件があります。
一般貨物自動車運送業を適性に運営するために運行管理者、整備管理者、運転手を選任しなければなりません。
今回は上記の運行管理者についてです。
運行管理者
運行管理者は事業用自動車の運行の安全を確保に関する重要な業務を行ないます。
資格要件
- 運行管理者試験に合格したもの ※受験資格あり
- 5年以上の実務経験、かつ、その間に所定の講習5回以上修了(内1回は基礎講習)
※運行管理者試験の受験資格
- 1年以上の実務経験
- 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了した方。もしくは試験日の前日までに基礎講習を修了予定の方。
営業所の配置基準
運行管理者は一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
保有車両が29両までは1名、それ以降30両ごとに1名を追加しなければなりません。
整備管理者、運転手との兼任について
- 整備管理者との兼任は可能です。
- 運転手との兼任はできません。
- 他の営業所の運行管理者との兼任もできません。
- 運行管理者補助者を選任することができ、補助者は整備管理者、運転手との兼任は可能です。
※運行管理者補助者は、点呼の一部を運行管理者に代わって実施できます。
(ただ全体の少なくとも3分の1は運行管理者が実施する)
運行管理者補助者は、運行管理者資格証を取得しているか、基礎講習を受講している必要があります。
運輸支局等への手続きは不要です。
まとめ
運行管理者は上記の資格要件があり、運行管理者試験の受験資格もすぐに満たせるものでもないので、必ず事前に資格をお持ちの方をピックアップしておきましょう!
次回は整備管理者についてお伝えします!