この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
ここまで総論と人の要件について見てきました。
この記事から場所の要件についてです。
場所の要件
一般貨物自動車運送業を新規に取得するにあたって場所の要件としては営業所、休憩・睡眠施設、車庫を用意しなければなりません。
その中で今回は営業所と休憩・睡眠施設について見ていきたいと思います。
営業所の要件
使用権原
営業所として借りる場所が賃貸の場合、申請日より1年以上の使用権原があることが必要になります。
ただし、申請日より契約期間が1年以上でない場合でも、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有することが認められますので、契約の際は必ず自動更新の文言を付けましょう!
自己所有の場合には登記簿謄本を提出して使用権原の裏付けをします。
関係法令に抵触しないか
営業所として借りる土地、建物が農地法 、都市計画法 、建築基準法等関係法令に抵触しないことが必要になります。営業所として候補の物件が見つかった際には契約前に行政へ確認が必要になります。
適切な規模
適切な規模があることが必要になります。具体的な数字は要件としてはありませんが、事務員等の机、パソコン、プリンター、電話等営業所として適切に使用できる規模はあるといいですね。
休憩・睡眠施設の要件
営業所または車庫との併設(または一定内の距離)
営業所または車庫に併設されていることが必要になります。
ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない営業所の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えてはいけません。
休憩スペース
運行計画によって睡眠を与える必要がある場合には、運転手1人当たり2.5㎡以上の広さを有する ことが必要になります。2.5㎡以上なので、人一人が横になれるスペースは最低必要になります。
使用権原
営業所と同様に賃貸の場合、申請日より1年以上の使用権原があることが必要です。ただし、申請日より契約期間が1年以上でない場合でも、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有することが認められます。
関係法令に抵触しないか
営業所と同様に休憩・睡眠施設として借りる土地、建物が農地法 、都市計画法 、建築基準法等関係法令に抵触しないことが必要になります。休憩・睡眠施設として候補の物件が見つかった際には契約前に行政期間に確認が必要になります。
まとめ
営業所、休憩・仮眠施設は併設されていなくても可能ですが、要件が似ているのでなるべく併設されている物件を選びましょう!
また、その場所が一般貨物自動車運送業の営業所、休憩・睡眠施設として使用可能であるかどうかを事前に確認せずに契約をしてしまうとその場所は使えなかった場合に契約解除等面倒な事態になるので、候補が見つかったら、まずは行政に確認が必要です。
行政書士法人GOALでは、候補物件の調査も致しますので、お気軽にお問い合わせください!!