平成29年10月1日から産業廃棄物業界で大きな変更がありました。
もともと法改正の多い廃棄物処理法ですが、今回の改正は我々行政書士にとっても申請書が変わるという大きな改正でしたし、廃棄物を排出する側、処理を委託される側にとっても取扱いが大きく変わるものですので、今回は廃棄物処理業者にとって今回の改正で何がかあるのかをお伝えしたいと思います。
水銀廃棄物の適正な管理のための改正
今回の法改正の目的を一言で言えば水銀廃棄物の適正な管理ということができます。
この法改正のもとになった条約が水俣条約、水銀と水俣といえば歴史の授業でも必ず出てきますね。
水俣条約とは
2013年10月に「水銀に関する水俣条約外交会議」を熊本市及び水俣市で開催 「水銀に関する水俣条約」を全会一致で採択され、2017年8月16日に条約発効されました。
この条約の意義は下記のようなものになります。
- 先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等 の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指す。
- 水俣病のような健康被害 や環境破壊を繰り返してはならないとの決意と、対策に取り組む意志を世界で共有し、水俣病の教訓や 経験を世界に伝える。
これをうけて国内の廃棄物処理法施工令も改正され、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制されることになりました。
産業廃棄物処理業者として注意するべきこと
今回の改正で、新たに「廃水銀等(特管物)」「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」が定義されました。
(※環境省資料から抜粋)
たとえば、オフィスから排出された廃蛍光ランプは、『水銀使用製品産業廃棄物』に該当することになり、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「金属くず」と「廃プラスチック類」に『水銀使用製品産業廃棄物を含む』という条件が必要になります。
ただし、すでに許可を持っている業者さんには経過措置が取るという自体が多く、下記のような取扱になっています。
- 平成29年10月1日時点で「水銀使用製品産業廃棄物」の取扱いをしている処理業者については、引き続き取扱いが可能です。
- 次の更新時に許可証の書き換えを行ないます。
- 次の更新以前に許可証の書き換えを希望する場合は、「変更届」を提出します。
- 平成34年10月1日以降は、「変更許可」として取り扱われます。
収集運搬や処理基準に注意
たとえば廃蛍光ランプを運搬する際には、水銀が飛散しないように破損を防止するために必要な措置をとったり、仕切りを設ける等で他のものと混合させないことが必要になります。
また、これらを処分するにも処分・再生を行う場合、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずることや、水銀回収が義務付けられているものは、水銀を回収すること、安定型最終処分場への埋立は行わないことなどが定められています。
具体的な方法については各自治体でも運用が異なる点が見受けられますので、実際には許可をお持ちの自治体の運用方法を確認するのがベターです。
マニフェストや委託契約書にも注意
水銀含有ばいじん等または水銀使用製品産業廃棄物を含む産業廃棄物の処理を委託する場合、委託契約書にはその旨を契約書に記載する必要があります。
また、マニフェストにも産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる こと、また、その数量を記載することが必要です。
さらに、帳簿にも「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記することが必要なほか、保管施設をお持ちであれば産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる ことを明記しなければなりません。
まとめ
ここまで簡単に今回の法改正における注意点をあげてきましたが、申請などの手続きだけでなく運営上でも大きな変更がある今回の法改正となりました。
10月1日からの施行ですので知りませんでしたでは通りません。
もしこれらの品目を扱う可能性がある場合には、お気軽に下記のフォームから弊社にお問い合わせくださいませ。