現在、産業廃棄物収集運搬業の許可をお考えのお客様から「講習会が無いので申請は出来ないのでしょうか」といった質問をいくつか頂いています。
本当に申請が出来ないのでしょうか?分かりやすく解説します。
通常の講習会は中止だが暫定講習会は開催されている
産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つに技術的能力があることが必要です。
この要件を満たすためには公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している講習会を受講し修了していなければなりません。
ただ、現在は新型コロナウイルスの影響で通常の講習会の開催が中止されていて暫定講習会の開催のみとなっています。
暫定講習会は事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階形式の方法となっています。
従来の講習会よりも新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために受験人数も定員枠を減らしての開催となっています。
暫定講習会のスケジュールや概要とは?
暫定講習会も3月までの申込みは終了しており、4月以降の試験日程は、3月23日に公開されました。
講習会スケジュールはこちら。
2021年4月1日9:00-から申込受付開始されます。
2021年度は暫定講習会での開催で2020年度に引き続き、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、後日、会場で試験を受ける2段階形式により行われます。
2021年度の新規過程は4,5月は開催せずに6月の茨城県からのスタート、更新過程は4月は開催せず5月の北海道からのスタートで関東は6月の栃木県から開催スタートになります。
茨城県では現在新規申請の際の誓約書での申請は受け付けていないので、6月の講習会を受けて合格後に修了証が届くまで新規申請はできない状態となっています。
茨城県で新規申請を考えている方は申請のスケジュールにご注意ください。
また暫定講習会での開催ですので、定員も60名前後になっていますので、6月新規過程の申込みをお考えの皆様は4月1日9:00-に必ず申し込みをしましょう!
講習会を受けられない場合の救済措置
先ほどの通り「講習会が受講できないので、申請が出来ないのでは?」とお考えのお客様からのご相談も増えています。
自治体によっても対応が異なるところもありますが、多くの自治体では、講習会の受講出来ない場合には申請時に誓約書を提出すれば申請が出来るように対策が取られています。
ですので、結論としては「講習会が開催されていなくとも申請自体は可能」です。
ただ、この誓約書での申請も条件が付いていて申請後講習会を受講し、講習会の修了証が提出出来ない場合には許可申請が取り下げとなり、取り下げとなった場合には申請時に支払った申請手数料が返還されなくなります。
また修了証が提出されるまではその他の許可要件を満たしていても許可証は交付されませんので、ご注意ください!
まとめ
●産業廃棄物収集運搬業の許可要件に必要な、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)開催の講習会は現在中止されている。
●講習会が開催されていなくても、多くの自治体では申請時に誓約書を提出することで申請が出来る場合がある
●その場合は、申請後講習会を受講し、終了証を提出しなければ許可申請が取り下げとなるため注意が必要
●暫定講習会はWEB受講が出来、2021年4月1日から予約が開始される
その他講習会以外のことでもご不明点ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。