この記事は産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を目指す方、検討している方向けの記事です。
いわゆる許認可手続きの多くには、ローカルルールというものが存在します。
つまりは自治体によって添付する書類だったり、申請方法でさえも異なることがあります。
私の専門である産業廃棄物業務も行政裁量が大きく、非常に強いローカルルールが存在します。
この記事では産業廃棄物収集運搬業におけるローカルルールの最新動向についてお伝えさせていただきます。
産業廃棄物収取運搬業の新規許可におけるローカルルール
例えば産業廃棄物収集運搬業の場合、自治体によって下記のような違いがあります。
- 申請の予約が必要なところと、予約不要で対応してくれるところがある
- フラットファイルに綴じて申請しなければならないところがある
- 申請書にインデックスを貼らねばならないところがある
- 確定申告書のコピーが必要なところがある
- 申請の前に事前にデータを送付しなければならないところがある
他にも車両の写真の撮り方も自治体によって角度が異なっていたり、独自様式の書面を作らねばならないなど、同じ許可申請の手続でもかなりの差異があります。
プロである我々でも悩まされていますので、広範囲で許可をお持ちの事業者様は更新などのたびに苦労されているのではないかと思います。
ローカルルールがなくなる?
そんなローカルルールですが、実はこの数年でも少しずつ緩和の方向に統一化されてきていると感じていました。
具体的には埼玉県や栃木県で法人の印鑑証明書の添付の必要がなくなったり、千葉県の標章制度がなくなったりです。
そしてまだ確定にはなっておりませんが、どうやらこうしたローカルルールは完全に撤廃され、全国統一の基準になるようです。
事業者様の立場からすると、自治体ごとの違いに悩むことなく申請書を準備しやすくなるのはプラスでしょう。我々行政書士としても簡単になる点は歓迎できます。
ですが、簡易化するとなるとおそらく業務報酬は下っていくでしょうし、ソフトやアプリも出てきて、仕事のチャンスが減る自体にもなるかもしれません。
今後もローカルルールの行方を注視していきたいと思います。