この記事は【産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指す方、検討している方向け】の記事です。
例えば古くなった家を解体し、新しく建て替えるとします。
その解体作業から出た廃棄物は産業廃棄物となり、これを処分場に運ぶための許可が産業廃棄物収集運搬業という許可になります。
不法投棄や違法輸出など不適正な処理がされないよう、一定の基準を満たし、許可を取った事業者でないと運搬してはいけないという趣旨です。
許可取得の流れ
では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得はどんな流れになっているでしょうか?
1.講習会の予約をし、修了証を取得する
産業廃棄物収集運搬業の取得のためには、個人であればその方が、法人であれば原則役員が、産業廃棄物の許可申請講習会を受講し、修了証を受け取る必要があります。この修了証のコピーを申請時に提出します。
日本全国どこで受けてもいいのですが、多くの県が年に数回しか開催していないので、お急ぎの場合には特にどこで受講するかは非常に大事になります。
→講習会についての詳細はこちらです
2.申請の予約をする
大阪など限られた自治体を除き、基本的には事前に申請する自治体に予約をします。首都圏ではおおよそ1ヶ月位は予約待ちになりますが、これまで2ヶ月待たされた県もあります。
逆に言えば、講習会の受講のあとで申請の予約をするとそれだけ申請までに時間がかかってしまいますので、講習会の日程と申請の予約をいかにうまく予定を組むかが早く許可を取る秘訣と言えます。
3.窓口で申請
予約した日までの時間で申請書類を作成し、添付書類を収集、必要書類に押印をして、いよいよ窓口にて申請します。殆どの自治体では申請窓口があり、そこで審査官に書類を提出し、門前で質問等を受けたり、書類のチェックを受けます。
早くて15分、遅い場合で1時間ほどのチェックを受け、問題がなければ受領したという印鑑を押してくれます。
もし不足書類があったり、重大なミスがなければ受け付けられ、軽微な補正は後日差し替え、または郵送などでの対応になります。
4.申請から許可が出るまで
こうして無事に申請が受領されても、許可が出るまでは営業はできません。産業廃棄物を収集するには運搬車両に許可証のコピーを携帯する義務もあります。
申請から許可証が発行されるまではおおよそ70日が目安になっています。
ただ、役所が混んでいる場合にはもっと掛かることもありますし、また自治体によっては弊所で対応した中で最短では40日ほどで許可が出たこともあります。この点については自治体について努力義務であって、いつまでに出さなきゃいけないという規定がないのです。
以上、許可取得までの流れを見てきましたが、少しでも早く許可を取りたいという場合には、申請書類に不備がないのはもちろん、講習会や申請の予約まで計画的に準備するのが大事といえます。
産業廃棄物収集運搬業については年間100件以上、全国で対応させていただいております。
相談は無料ですのでまずは下記フォームからお気軽にお問い合わせいただければと思います。