この記事は【宅建業の免許を取って不動産業を始めたい方向け】の記事です。
私は許認可手続きを行うにあたり、正確さはもちろんスピードにこだわります。
なぜなら許可が出れば営業が始められますから、売上もたてられますし、空家賃の発生も最小限に抑えられます。
特に宅建業は申請時には事務所を借りていないといけないのに、許可が出るまでは仕事できませんから、いかに早く許可を取るかはとても大事だと思いますので、その秘訣を書いてみました。
宅建業の免許を早く取る秘訣とは?
では宅建業の免許を早く取る秘訣とは何でしょう?申請書にミスがなく、必要書類や写真などもしっかり揃っているのを前提とし、逆にどういったときに免許が下りるのに時間がかかるのかを順にみていきたいと思います。
専任の取引主任士の勤務先登録は大丈夫?
宅地建物取引主任士と名称が変わったのもなんだかまだ慣れませんが、結構申請で多いのがこの勤務先登録の件です。
宅建業の免許を取得するには宅建業従事者5名につき、1人の専任の取引主任士が必要なのですが、ここで重要なのが「専任」です。他に登録が残っていると審査で引っかかってしまい、主任士の登録変更を先にやらないと宅建の免許申請が受け付けられなくなります。
協会はどうする?
1000万円を供託する以外は、全国宅地建物取引業保証協会「ハトマーク」(以下「全宅」と言います)と全日本不動産協会(不動産保証協会)「ウサギマーク」(以下「全日」と言います)のどちらかに加入する必要があります。
その際に、営業開始までの手続が早いのは「全日」(ウサギマーク)です。以前は全日は説明会の参加が必要だったので遅かったのですが、今は逆に早くなっています。
東京都の場合で言いますと、都庁から免許通知があった後に、通知が届いたその週の木曜日に全日、金曜日に全宅が法務局で供託手続きを行います。全日は木曜日に供託した翌日に供託の書類を当該会社宛に発送致します。
一方で全宅は金曜日に法務局に供託手続きを行い、供託の書類を本部から支部、支部から当該会社へ郵送しますので、会社に書類が届くのが全日より若干遅く、翌週半ばから後半になります。
銀行の通帳は?
特に新規で法人を作ったときに注意が必要なのがここです。会社を登記すると約1週間から10日ほどで通常は登記簿謄本や印鑑証明書を取得することができるようになります。
これらと定款、銀行印を持って銀行に通帳を作りに行くのですが、最近は通帳ができるまでに1ヶ月位かかる金融機関も増えています。
前述の協会の手続きには、会費の引き落とし口座に関する書類もありますので、会社の通帳ができないとそれができるまで申請がストップすることになってしまいます。
信用金庫やネットバンクなどはもっと早く通帳を開設できるので、早く免許が取りたい場合には、口座の解説にもご注意ください。
まとめ
宅建業は大きく分けて都道府県と協会とで2つの手続きが必要になります。それぞれについてミスなく書類を準備しつつ、万が一補正などがあった場合にはその間処理がストップしますので、速やかに修正を完了させましょう。
また、申請時に事務所が完全にできあがっている必要はありませんが、電話機やコピー機、事務机などの事務用品は事務所の写真を撮影する際に必要になってきますが、こうした備品もGOALでは格安、迅速にご用意できます。
その他、役員や取引主任士の本籍地の地区町村役場で取れる身分証明書(免許証のコピーと間違える方も多いです)、登記されていないことの証明書とか耳慣れない書面なども必要になってきますので、こうした添付書類集めも専門家なら迅速に対応できますので、早く売上を立てつつ、無駄な家賃を少なくするためにも専門家にご依頼をいただくのが一番だと思います。