就労ビザ取得のための必須要件!「学歴要件」について知ろう

こんにちは、行政書士法人GOAL 入管担当の中楯です。
今日は、就労ビザ取得に欠かせない、「学歴要件」について紹介します。

「学歴」はビザ取得のための重要な要素

ビザを取得する際、まず頭を悩ませるのが、申請人となる外国籍の方がそもそも要件を満たしているか?という点だと思います。

この要件を簡潔に説明すると、満たすべき要件は2つあります。
その2つとは、「学歴」「業務内容」です。
今回は、この学歴の部分の話をしていこうと思います。
ビザを申請する時に、必ず満たさなければならない学歴要件ですが、これが少し複雑です。
入管法には、「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」と規定されています。
 

「大学と同等以上の教育を受けたこと」とは?

この「これと同等以上の」というのがどういう学校なんだろう、ということなのですが、つまり短期大学、大学院も含まれるという解釈です。
これらの学校は海外のものも含まれます。
また入管法は、日本の専門学校を卒業した方でも、この学歴要件を満たすとしています。
ただし、専門学校に限っては海外の学校は含みません。
まとめますと、
  • 日本であれば専門学校、短期大学、大学、大学院
  • 海外であれば短期大学、大学、大学院

以上を卒業していれば要件を満たすということになります。

 ただし、専門学校の場合は、「専門士」の資格が授与されていることが必要です。
「専門学校」と銘打ってある学校であればたいていは卒業と同時にもらえるのですが、まれにもらえない学校もありますので注意が必要です。
ちなみに、
  • 短期大学は「準学士」
  • 大学は「学士」
  • 大学院は「修士」「博士」
といった学位が授与されます。
修士や博士は、耳なじみがあると思います。

卒業証明書を見て、要件を満たす外国の学位を確認しましょう

海外の大学の場合、卒業証明書を見て要件を充足しているか確認することができます。
「準学士」は「Associate」
「学士」は「Bachelor」
「修士」は「Master」
「博士」は「Doctor」
とそれぞれ訳されていますので、卒業証明書に上記のいずれかの単語が入っていれば学歴要件はクリアということになります。
学校の制度は国によって異なりますので、一概に上記の枠に当てはまらないこともあります。
外国人本人が大学だと思っていても、実は専門学校に該当するものであった場合は、そもそもビザを取れない、ということになってしまいます。
逆に、上記の学士に関連する単語が卒業証明書に入っていなくても、日本の大学相当の学校であれば要件を満たすことになります。
フランスなどは特殊な学制を採用していますから、大学レベルの教育を修了してもBachelorやMasterなどの単語は卒業証明書には入りません。
特に、「Diploma」という単語は非常にくせ者で、「学士」に該当することもあれば、日本にもある職業訓練学校の「修了証明書」に該当することもあるのです。
このあたりは国の学校教育制度や学校の修業年限や授業の内容にもよりますので、判断に迷われた場合は是非ご相談ください。

最終学歴が高校卒業の場合でもあきらめないで!

「最終学歴が高卒だから難しい」
とあきらめる方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、上記の学位を持っていない場合でも、実務経験によって要件を満たすことが可能な場合があります。
業務内容によって異なりますが、3年、または10年の実務経験を証明できれば最終学歴が高卒でも許可の可能性は十分あります。
この点につきましては、また次回のコラムで解説します。
それではまた次回!