仮想通貨交換サービスの始め方

人生初の資産運用はFXだった許認可担当の石下です。
そして資産運用といえば最近話題なのが仮想通貨です。ということで今日は許認可的観点から仮想通貨について見てみたいと思います。

仮想通貨とは?

日本では資金決済法において次のように定義されています。

「仮想通貨」は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

簡単に言いますとその名の通り、仮想の通貨、つまり通貨と同じような財産的な価値があるものです。例えばポイントカードのポイントがわかりやすいかとおもいますが、たまったポイントで換金したり、品物と交換したりできますよね。
大きなメリットとしては24時間すぐに送金できるとか、送金手数料が基本的にかからないなどがあげられるかと思います。

ちなみに、仮想通貨というとBitcoin(ビットコイン)というイメージが強いと思いますが、ビットコインは世界初の仮想通貨であり、他にも、Ethereum(イーサリアム)、Ripple(リップル)、Dash(ダッシュ)、 Litecoin(ライトコイン)などがあります。

仮想通貨に関する法規制

これまでは、ビットコインをはじめとする仮想通貨は明確に定義されず、更には規制する法律もありませんでした。
法律はどうしても後付けになってしまうのは仕方ないと思いますが、去年5月に、「資金決済に関する法律」および「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」等を改正して仮想通貨に関する規制を行うこと等を内容とする法律案が成立しました。
上記のように「仮想通貨」が定義しただけでなく、仮想通貨の売買等を行う仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されるとともに、利用者保護のためのルールに関する規定が整備されました。
このビットコインなどの仮想通貨を円やドルなどの通貨に交換するビジネスを「仮想通貨交換業」とし、仕事として扱っていくには事業者として登録しなくてはならないこととなりました。

仮想通貨交換業登録申請について

以下の行為のいずれかを業として行う、つまり反復継続して対価を得て行うために は、内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられました。

  1.  仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
  2.  上記①に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3.  上記①又は②の行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

仮に無登録で仮想通貨交換業を行った場合や、不正の手段により登録を受けた場合には、「3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こと になります(資金決済法 107 条 2 号及び 5 号)。

1.「仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換」とは

①の「仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換」とは、たとえば、仮想通貨の販売所や仮想通貨の交換所で、利用顧客がビットコインを購入したり、ビットコインと他の仮想通貨と交換する場合などをいいます。

2.「①に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理」とは

②の「媒介、取次ぎまたは代理」ですが、「媒介」とは、仮想通貨の取引所で、ある顧客の売り注文と他の顧客の買い注文をマッチングさせる場合をいい、「取次ぎ」や「代理」は、ある顧客の依頼を受けて売り注文や買い注文を行うような場合があたると考えられます。

3.「①・②に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること」とは

③は、上記①②の行為に関して、仮想通貨の取引所が、取引を行う顧客が保有する仮想通貨や、仮想通貨の購入代金・売却代金を管理する場合と考えられます。

仮想通貨交換サービスのはじめ方

仮想通貨交換サービスを始めるためには、金融庁に対して申請をし、内閣総理大臣の登録を得る必要があります。
その際の必要書類は下記のとおりです。

登録申請書
登録申請者が登録拒否事由(資金決済法第 63 条の 5 第 1 項各号)に該当しないことの誓約書
取締役、監査役、会計参与、外国仮想通貨交換業者にあっては国内における代表者(以下「取締役 等」)の住民票の抄本 [取締役等が外国人である場合] 在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本
取締役等が成年被後見人、被保佐人及び破産者等に該当しないことの証明書
[取締役等が外国人である場合] 取締役等が成年被後見人、被保佐人及び破産者等に該当しないことの誓約書
取締役等の履歴書又は沿革
株主名簿
定款
登記事項証明書
[外国仮想通貨交換業者である場合] 外国の法令の規定により当該外国において仮想通貨交換業の登録と同種類の登録を受けた者である ことを証する書面
10 最終の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 (新設法人の場合には、開設時の貸借対照表)
11 [会計監査人設置会社の場合] 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
12 事業開始後 3 事業年度における仮想通貨交換業に係る収支の見込みを記載した書面
13 取り扱う仮想通貨の概要を説明した書類
14 仮想通貨交換業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
15 仮想通貨交換業を管理する責任者の履歴書
16 仮想通貨交換業に関する社内規則
17 利用者と取引を行う際に使用する契約書類
18 仮想通貨交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
19 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
20 その他参考となる事項を記載した書面

いかがでしょう?必要書類の数もさることながら、用意が大変そうなことがお分かりになるかと思います。
そしてまだまだできたばかりの制度ですから、役所側も実績がないので手続きは難航することが予想されます。
FXのときもそうでしたが、流行りだからとこの業界に参入を考える方が増えますが、許認可としては非常にレベルの高い事業ということをご理解いただければと思います。
それでもぜひやりたい!という方はお気軽にご相談くださいませ。