登録基幹技能者講習修了者が主任技術者になれる!?

※この記事はこれから建設業許可を取りたい方、許可を持っている方に向けての記事です。
新年度が始まり、建設業許可や経営事項審査でもいくつかの変更点がありました。
今日は、建設業許可の変更点についてお話しようと思います。

登録基幹技能者講習修了者が主任技術者になれる!

登録基幹技能者とは?

登録基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、 専門工事業団体の資格認定を受けた者です。 現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。

一般財団法人建設業建設業振興基金HPより引用
登録基幹技能者講習を受講するにはいくつかの要件があります。

  1. 基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験
  2. 3年以上の職長経験
  3. 実施機関が定める資格(最上級の技能者資格等)の保有

以上3つの要件を満たしている人が受講することができます。
建設業許可で、専任の技術者や主任技術者になる為の実務経験は10年以上(資格や指定学科卒業ではない場合)となっているため、登録基幹技能者講習を受ける方が難しいですね。
とはいえ、経営事項審査では加点対象になりますし、元請企業では別途手当を支給するなどの取り組みがなされています。
では、新たに建設業許可で認められる種類を見てみましょう。

登録基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類

登録基幹技能者リスト 国土交通大臣HPより引用
ご注意頂きたいのは、例えば複数業種に対応している講習であっても、複数の建設業許可が取れる訳ではないということです。

主任技術者と専任の技術者について

建設業許可を取得するために必要なのは専任の技術者ですが、専任の技術者は営業所に常駐していなくてはいけません。
現場に出ることは原則禁止ということです。
例外として、常駐している営業所から近接した距離にある現場であれば行っても良いとはされています。
東京都ではおよそ10kmくらいの範囲としているようです。
現場に出ることができるのは、専任の技術者以外の技術者ということになります。
尚、主任技術者と専任の技術者の要件は同じです。
ということで、登録基幹技能者講習修了者が主任技術者になれる=専任の技術者になれるということですね。
厚生労働省では登録基幹技能者の処遇向上支援助成金もありますので、この機会に社員の講習会参加をご検討されてはいかがでしょうか。