※この記事はこれから建設業許可を取りたい方、すでに建設業許可をお持ちの方向けの記事です。
建設業許可を専門にやっていると、たまにお問い合わせがくる内容で、「建設業許可を持っているけど、専任の技術者になっている者が退職してしまった」「高齢の父親が専任の技術者になっていたが、亡くなってしまった」等のご相談を頂くことがあります。
そこで、今日は資格者の重要性についてお話したいと思います。
専任の技術者がいなくなるとどうなる?
専任の技術者がいなくなると、建設業許可を廃業することになります。
原則としては、1日でも欠けると要件を満たさなくなってしまうので廃業となります。
廃業になった後、要件が再び満たされた場合は新規で申請をしなおすことになります。
あくまでも建設業許可が廃業になるだけで、会社として建設業が廃業になるわけではありません。
建設業許可を必要としない工事は引き続き行って頂けます。
たまに許可を受けてしまえば、専任の技術者がいなくてもいいよね!と考える方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
許可を受けている間はずっと要件を満たし続けていなくてはいけないのです。
専任の技術者の要件については、前回のこちらのコラムをご覧ください。
社内に代わりの国家資格等を持っている人材がいる場合は大きな問題にはならないでしょう。
また、実務経験を証明するのに必要な期間建設業許可を持っており、社会保険も完備している会社に必要年数お勤めの人材が複数いる場合も然程問題になることはないでしょう。
問題になるのは、専任の技術者以外に有資格者がいない、実務経験を証明できる人がいない時です。
その場合は、再び専任の技術者の要件が満たされる人材が現れるまで、建設業許可は廃業となります。
有資格者を増やす
このような不測の事態に備えて、優秀な建設業者は社内に有資格者を増やしています。
社長はもちろん社員にも資格取得を推奨しています。
建設業で認められる資格は沢山あります。
建設業資格一覧(国土交通省HPから抜粋)
有資格者を増やしておくことで、専任の技術者がいなくなることになってもすぐに対処することができますね。
建設業で働く女子についてのこのコラムでも触れましたが、厚生労働省では建設業者の為の助成金が沢山あります。
https://magazine.go-al.co.jp/kennsetsujyoshi/
建設労働者確保育成助成金のご案内(厚生労働省HPより抜粋)
ご自身の会社で使える助成金があったら、1人でも多くの有資格者を生み出す為にぜひ活用しましょう。
そして何より大切なのが、現在の専任の技術者がいなくなってしまう前に、必ず変更の手続きをしておくことです。
変更の際に重要なのは、前任と後任の勤務期間が被っていることが保険証等で証明できることです。
ちなみに資格者が必要なのは、専任の技術者だけではありません。現場に行く「主任技術者」も専任の技術者と同じ要件が必要になります。
建設業許可業者としてしっかり要件を満たして、堂々と沢山の工事を請け負いましょう!