建設業の社会保険未加入はダメ?

※この記事はこれから建設業許可を取りたい方、許可を持っている方に向けての記事です。
先日、社会保険(雇用・健康・厚生年金)の未加入企業の建設業許可・更新を認めないよう建設業法の改正を検討するとの発表がありました。

国交省は適正に保険料を負担する企業による公正・健全な競争環境の構築と技能者の処遇改善による担い手確保に向け、建設業許可業者から未加入企業を排除する方針。
建設業法を改正し、許可・更新を認めない仕組みを検討する。
(日刊建設工業新聞より引用)

現在の建設業許可業者の社会保険の加入率は2012年からスタートした対策のお陰で、推定91.5%となっており100%まであとちょっと!というところまできました。
社会保険に加入していないと現場に入れて貰えない事が増えているので、加入せざるを得ないですもんね。
そして、2018年・2019年の2年で地域での優良な取り組み事例の共有・加入対策の更なる合理化・適正化・未加入企業への対策強化など、今後も加入を徹底・定着させる取り組みを続けていくようです。
記事にもあるように、『未加入企業を排除する』とまで言っているので、近い将来には社会保険未加入業者は建設業許可の新規取得も更新もできなくなりそうですね。
現在も、社会保険未加入業者さんの申請書類を持っていくと早急に加入するよう、審査中何度も繰り返しご指導を頂いております(笑)
これからはもっと強く言われるようになるんでしょうね。
まだ未加入という方は、事業所や就労の形態により加入する保険が異なります。下の表で、ご自身がどこに当てはまるのか確認してみましょう。

(https://www.mlit.go.jp/common/001199315.jpg 国土交通省HPから引用)
現時点で加入義務がない、従業員4人以下の個人事業所や一人親方など対応策についても対策を検討するようですので、今後の動きに要注意ですね。
これから建設業許可を取得しようと思っている方も、社会保険未加入だけど建設業許可を持っている方もこの機会に加入することをお勧めします。
行政書士法人GOALでは社会保険についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいね!