※この記事はこれから建設業許可を取りたい方、すでに建設業許可をお持ちの方向けの記事です。
先日、専任の技術者の証明資料について記事を書きました。
今日は、そもそも専任の技術者とは何かについてお話したいと思います。
専任の技術者の要件
『「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいいます。』と、手引にはあります。
それが国家資格等の有資格者であったり、実務経験を積んだ方であったり、業者さんによって様々でしょう。
詳しくは建設業許可を取りたい方は必須!専任の技術者の証明資料とは?をご覧下さい。
そして忘れては行けないのは、手引にも記載がある『常勤』という言葉。
そうなんです。『常勤』でなければいけないのです。
ということは、現場に行くべき人ではないので、原則として現場での主任技術者や監理技術者になることができないのです。
とはいえ、業者さんによってはそんなに何人もの技術者なんていないよーなんてこともありますよね。
例外として、営業所に近接した現場であれば行ってよし!となっています。
ではこの「近接した」ってどれくらい?となりますが、だいたい10km程度であればOKとしているようです。
10kmといえば、GOALがあるのが銀座ですが、ここからだと中野区、江戸川区、板橋区、足立区、品川区あたりが10kmの範囲でしょうか。
この範囲であれば専任の技術者が現場に出てもお咎めなしということになります。
では、この範囲を超えて専任の技術者が現場で作業に当たった場合はどうなるかといいますと、行政指導となります。
次に前述した主任技術者や監理技術者についてお話します。
主任技術者と監理技術者の違い
これから建設業許可を取ろうと思っている方にはまだ馴染みのない名称ですね。
どんな人かといいますと、両方とも工事現場に必ず配置しなくてはいけない技術者です。もちろん専任の技術者以外の人ですよ。
主任技術者の配置が義務付けられているのは、
- 4000万円以下の元請工事
(建築一式の場合は6000万円) - 下請工事
(金額に係わらず)
対して監理技術者の配置が義務付けられているのは、
- 4000万円以上の元請工事
(建築一式の場合は6000万円以上)
となります。
4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)の工事を請け負うには特定建設業許可が必要となりますので、一般建設業許可取得をご検討の場合は考えなくてもいいですね。
主任技術者になるための要件は、一般建設業許可の専任の技術者と同じです。
監理技術者になるための要件は、特定建設業許可の専任の技術者と同じです。
毎年決算が終了してから4ヶ月以内に提出義務がある決算報告には工事経歴書をいう書類を貼付します。
ここで、決まりを守って専任の技術者以外の技術者が現場に行っていることを報告します。
したがって、専任の技術者1人だけでなく、社内に主任技術者(監理技術者)になれる人を沢山育てておくことで、工事の範囲も広がりますね。
先日の建設業の未来について考えてみるでも記載しましたが、国家資格の一部の試験で筆記試験が年2回に増えたことですし、社内に資格者を増やすことをご検討頂く良い機会ではないでしょうか?
専任の技術者になれる人材を増やすことで、今の専任の技術者が急に退職をしてしまい、建設業許可を維持できない!という不測の事態も避けることができますよ。