【建設業許可】必見!お問い合わせランキング その4

※この記事は、【建設業許可】をこれから取得したい方向けの内容です。

これまで、3回にわけて建設業のお問い合わせランキングを発表してきました。

今日はいよいよ第1位の発表です。

第1位 専任の技術者がいない

第2位は「経営管理の責任者がいない」でしたが、やはり建設業許可を取得する最大のネックは人的要件なんですね。
若者の建設業界離れがニュース等で取り上げられるようになり、国も社会保険未加入対策を打ち出したりと手は打っていますが、年々減少し続ける建設業界への就業者数に歯止めにはなっていないようです。
では、専任の技術者についてもう一度確認してみましょう。

専任の技術者のおさらい

  • 建設業許可取得に有効な資格・免許を持っている
  • 高卒(指定学科)で5年以上の実務経験がある
  • 大卒(指定学科)で3年以上の実務経験がある
  • 実務経験が10年以上ある
    ※高専や専門学校卒(指定学科)でも認めてもらえることがあります。

でしたね。
土木施工管理技士や建築士等の国家資格を持っている方が自社に沢山いる場合は全く問題ありませんが、よくお問い合わせを頂くのは実務経験で専任の技術者になろうとする場合です。
実務経験の証明資料についてはこちらをご確認下さい。
例えば、東京都知事許可を取得する為、実務経験10年を証明したい場合、
過去に建設業許可業者に勤務の経験があって、その会社が社会保険にも加入していれば然程難しくはないのですが、建設業無許可業者の場合には、工事請負契約書や注文書等を10年分に加え、その会社に在籍していた確認が取れる資料の添付が必要です。
「もう既に退職した会社に10年分の契約書を貸してもらうことはできない」「社会保険未加入だったから在籍の確認資料が用意できない」という事態が発生します。
また、個人事業主で長いことやってきていているが、10年分の契約書や確定申告書を用意することができないということもあります。
確定申告書を紛失した場合、7年前までは遡って再発行(開示請求)をすることができますが、7年までです。
第2位の「経営業務の管理責任者がいない」でもご紹介しましたが、専任の技術者もパソナキャリアを通じて人材のご紹介を行っております。

ご紹介から建設業許可申請までの流れ

専任の技術者は役員になる必要がありませんので、経営業務の管理責任者の時より少し時間が短縮できますね。
とはいえ、有資格者が沢山いるわけではありません。
すぐに有資格者が見つからないこともあります。
建設業許可を取る可能性がある場合は、早めに準備をしておくことをお勧めします。

専任の技術者と主任技術者について

建設業許可を取得するために必要なのは専任の技術者ですが、専任の技術者は営業所に常駐していなくてはいけません。
現場に出ることは原則禁止ということです。
例外として、常駐している営業所から近接した距離にある現場であれば行っても良いとはされています。
東京都ではおよそ10kmくらいの範囲としているようです。
現場に出ることができるのは、専任の技術者以外の技術者ということになります。
この方たちを主任技術者・監理技術者と呼びます。

主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者の配置が義務付けられているのは、

  • 4000万円以下の元請工事
    (建築一式の場合は6000万円)
  • 下請工事
    (金額に係わらず)

対して監理技術者の配置が義務付けられているのは、

  • 4000万円以上の元請工事
    (建築一式の場合は6000万円以上)

となります。
4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)の工事を請け負うには特定建設業許可が必要となりますので、一般建設業許可取得をご検討の場合は考えなくてもいいですね。
主任技術者になるための要件は、一般建設業許可の専任の技術者と同じです。
監理技術者になるための要件は、特定建設業許可の専任の技術者と同じです。
したがって、専任の技術者1人だけでなく、社内に主任技術者(監理技術者)になれる人を育てておくこともとても大切です。
そうしておくことで、専任の技術者が急に退職をしてしまい、建設業許可を維持できない!という不測の事態も避けることができますよ。

まとめ

全4回に渡り行政書士法人GOALが受けたお問い合わせのランキングを発表してきましたがいかがでしたか?
建設業許可は取得してしまえばおしまいという許可ではありません。
特に人的要件は常に必要です。せっかく大きい工事を受注できたのに、「経営管理の責任者がいない」「専任の技術者がいない」ということが起こらないよう、日頃から必要な準備をしておきましょう。

関連記事