【建設業許可】必見!お問い合わせランキング その3

※この記事は、建設業許可をこれから取得したい方向けの内容です。

これまで、建設業お問い合わせランキングを発表してきました。

今日は建設業のお問い合わせランキング第2位を発表したいと思います。

第2位 経営業務の管理責任者がいない

経営業務の管理責任者のおさらい

経営業務の管理責任者の証明資料について以前お話しましたが、もう一度確認してみましょう。
経営業務の管理責任者とは・・・

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

でしたね。
他にも、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」という人も認められるケースはありますが、こちらは次回お話したいと思います。
経営業務の管理責任者になる人が審査の際に確認されることは、「常勤性」と「過去の経営経験」です。
常勤性の証明は、通常ですと「住民票」と「健康保険証(事業所名が入っているもの)」等で行います。
過去の経営経験の証明は、こちらをご確認下さい。
よくお問い合わせ頂く内容で多いのは、「過去の経営経験が足りない」というものです。
過去の経営経験が足りない場合、経験がある人を外から招聘して取締役に就任してもらう(法人のみ)又は、経験年数が経過するまで待つ、といったどちらかの対応になります。
経験がある人を外から招聘しようにも、心当たりがある人はみんな他社に取られたりツテがなかったりで、なかなか自社に入れることができない。
でもだからといって、自分の経験年数が経過するまで待っていると、大きなチャンスを失いかねない。
中には、建設業許可をとらないと工事を発注しないという元請業者さんもあるようで、これではせっかく建設業者として頑張っていたのに、まさかの廃業の危機ですよね。
ここ1~2年で急増した、建設業界の困った事態に対応すべく、GOALでは人材派遣業大手のパソナの転職専門部門のパソナキャリアと業務提携をしております。
建設業許可に必要な過去の経営経験の要件を満たしている方をご紹介しています。

ご紹介から建設業許可申請までの流れ


流れだけ見ると簡単そうですが、結構時間がかかります。
まず、建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を満たしている方は多くはありません。
また、建設業界からは引く手あまたなので、すぐに転職先が決定します。
所謂、早い者勝ちということです。
なので、もし建設業許可を取るリミットがあるなら、人材の確保が最優先ですよ!

パソナキャリアを利用したときの費用等

・パソナへの報酬(ご紹介者の想定年収の約35%程度)
・ご紹介者への役員報酬(お給料)
・変更登記申請費用(役員の追加時の登録免許税¥10,000)
・社会保険料
初期費用だけでなく、継続した費用も当然発生します。
建設業許可は、申請の時に要件が揃っていればいいというものではありません。
常に要件を満たし続けていることが大切です。
建設業許可の要件を1つでも満たさなくなれば、建設業許可の廃業をしなくてはいけなくなります。
また、現在建設業許可を持っているけど、経営業務の管理責任者になれる方がお1人しかいない場合は、早めに後継者を決めておきましょう。
・法人の場合は取締役に就任してもらう
・個人の場合は息子さん等、一緒に事業をされているのであれば専業専従者として確定申告をする
等の措置を取っておくことで、引退してもそのまま許可を継続することが可能になります。

次回は第1位の発表をします。

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