※この記事は、建設業許可をこれから取得したい方向けの内容です。
先日は、建設業お問い合わせランキング第5位を発表しました。
今日は建設業のお問い合わせランキング第4位と第3位を発表したいと思います。
第4位 「どの業種を取ればいいか分からないのですが・・」
建設業許可には29業種あります。
ここでよく聞かれるのは、「建築一式を取れば、なんでもできる?」というものです。
答えは『NO』です。
建築一式というのは、「元請である」「複数の下請業者によって施工される」「大規模で複雑な工事」となります。
例えば、住宅リフォームをやっている業者さんの場合、内装も塗装も屋根工事もやるからという理由で建築一式と言われる方がいますが、
だからといって建築一式があれば出来るわけではないんですね。
この場合は専門工事の業種を取ることになります。
住宅やビルの新築工事を自ら企画して、下請業者に発注して、建築確認までやるといった場合には建築一式にあたります。
許可を取得する前に必ず、どの業種を取得するべきか確認をしましょう。
※注意!
もし違う業種で許可を受けてしまうと許可を取り直さなければならなくなり、時間も費用も余計にかかってしまいます。
どの業種を取ればいいか分からないという場合には、ぜひご相談下さい。
内容によっては行政庁の判断を仰ぐ必要もありますので、お早めのご相談がお勧めです。
第3位 「複数の業種を取ろうとすると費用が高くなるの?」
例えば、1級建築施工管理技士の資格があると、16業種の許可を取ることが可能です。
(経営業務の管理責任者の要件を満たしていれば、ですが。)
1業種であっても、全業種であっても、申請の際の手数料は同じ、知事許可なら9万円・大臣許可なら15万円です。
これは全国一律の金額です。
行政書士法人GOALも、許可を受ける業種の数で報酬額は変わりません。
経営業務の管理責任者の要件を満たしており、国家資格で取得できる業種が複数あるなら、最初の申請で許可を受けることをお勧めします。
あとから業種を追加したいとなった場合には、業種追加の手数料5万円がかかってしまいます。
複数の業種の許可を取得したからといって、無理にご自分の専門外の工事をする必要はありませんのでご安心下さい。
第5位から第3位まで見てきました。
皆さんの疑問もありましたか?
次回は第1位と第2位を発表します。
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