建設業許可業者必須!!忘れてはいけない変更届

この記事は、建設業許可業者・これから建設業許可を取りたい方への記事です。
今日は、意外と忘れてしまいがちな建設業許可変更届についてお話したいと思います。

変更届の種類

  1. 決算変更届け(事業年度終了届)
  2. 商号や営業所の名称、新設・廃止
  3. 営業所の住所・電話番号
  4. 資本金額
  5. 役員、支配人、令3条の使用人の就任・退任
  6. 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除、改姓
  7. 専任の技術者の業種変更、追加、変更、削除、改姓
  8. 国家資格者・監理技術者の変更
  9. 廃業届

上記のように、沢山の変更事項を届けなくてはいけません。
中でも絶対に忘れてはいけないのは、6と7です。

経営業務の管理責任者と専任の技術者の変更


建設業許可において重要人物である、経営業務の管理責任者・専任の技術者に変更が生じた場合は、
出来る限りすぐに変更届けを出しましょう。
経営業務の管理責任者や専任の技術者は、1日でも交代に期間が発生すると廃業届を提出しなくてはいけなくなります。
この2人は、就任している期間が必ず重複していないといけないのです。
とはいえ、3月31日に退任して、4月1日就任ということもあるでしょう。
これは大丈夫です。
大企業であれば、交代できる人がいらっしゃるかもしれません。
でも、中小企業で経営業務の管理責任者になれる要件が揃っている人が沢山いるということはそうそうないでしょう。
せっかく工事を受注したのに、経営業務の管理責任者や専任の技術者が欠けてしまって許可取消しや廃業になる前に手を打ちましょう。
もし廃業届を出さなくてはいけない状態になっても、代わりに就任してくれる人がいるのであれば、すぐに新規申請をして許可を取り直すということは可能です。
うっかり建設業廃業なんてことにならないよう、十分注意しましょう。

決算変更届

皆さんの会社では、毎年決算期がありますよね?
この決算が終了したら、建設業でも提出しないとダメなんです。
とはいえペナルティーがあるわけじゃないんだったら、更新の時にまとめて5年分やっちゃえ!なんて方もいらっしゃるかも知れませんね。
でも、この建設業の決算届は税理士さんが作ってくれた確定申告書をただ出せば良い訳ではないんです。
慣れている方にとってはなんてことない作業ですが、これが意外と大変なんです!!
繁忙期で忙しいのに建設業の更新申請をしなくてはいけない時、決算変更届も5期分作成なんて準備の時間がもったいないですよね。
毎年決算が終わったら4ヶ月以内に提出しましょう。

その他の変更届

ここまで、経営業務の管理責任者や専任の技術者の変更届や決算変更届についてお話しました。
でも他の変更届が重要でないってことではないんです。
さすがに商号の変更や住所の変更、代表取締役の変更なんかは、なんとなく「変更届出さないといけないよなー」って思うのではないでしょうか?
割と盲点なのが、代表取締役や経営業務の管理責任者、専任の技術者ではない「役員」の変更届。
直接建設業とは係わっていない役員だから、「変更届なんて不要でしょ!」と思いがちですが、直接関係がなくても提出するんですね。
会社の登記が変更したら、建設業も変更届を出しましょう!
もちろん会社や個人事業を廃止したときも、税務署等の関係各所に廃業届を出す時に、建設業の廃業届もお忘れなく。