建設業許可を取りたい方は必須!経営業務の管理責任者の証明資料とは?

この記事は建設業許可の取得を目指す方、検討している方向けの記事です。
建設業許可を取得する際によく聞く「経営経験の証明」。
どんな書類を揃えたら良いのか、そのポイントをお伝えします。

経営経験の証明が必要になるのはどんな時?

建設業許可を取得する際に、最も大事な要件として「経営業務の管理責任者」「専任の技術者」がいるかということです。
今日は、経営業務の管理責任者についてお伝えしたいと思います。
ここでは、過去に建設業許可を持っていた会社で役員経験がない方に絞っています。
まずは、経営業務の管理責任者になれるかを、確認しましょう!

  • 許可を受けたい建設業で5年以上の経営経験がある
  • 許可を受けたい建設業以外で7年以上の経営経験がある
    (例:内装工事業の許可がほしいけど、塗装工事業の会社で7年以上の経験がある等)

実際にどんな資料が必要か地域別に見てみよう♪

要件は大丈夫♪となったら、次は実際にどんな資料が必要か、許可を取得したい地域別にみていきましょう。

(クリックで拡大)
関東1都3県を比較してみると、大体は同じですが契約書等のボリュームにはかなり差がありますね。
契約書類を用意する際の最大の注意点、いわゆる「人工出し」はダメです!
人工出しは「請負工事」とはみなされないんですね。これは各県共通です。ですので「一式工事」の書類を中心に集めましょう。
東京都の場合は、期間通年分の注文書等が必要になるので、中には「一式工事の注文書だけじゃ足りない!?」と思われた方もいるかも知れませんね。
例えば、一式工事と一式工事の間が2ヶ月程度空いていて、その間に人工出しというのは問題ありません。
また、東京都の場合、契約書等は原本を提示の上、コピーを申請書に綴じて提出します。
このコピーは年の初めと終わりの1枚ずつ+3ヶ月に1枚程度の枚数を準備します。
この時、1件の工事金額が100万円くらいのものを選ぶと良いようです。(東京都窓口審査官談)神奈川県では工事金額は不問だそうですよ。
次回は専任の技術者についても書いてみたいと思います。