新型コロナウイルスと、上手な社員の休ませ方

新型コロナウイルスの影響を受け、やむを得ず休業に追い込まれる事業所が増えています。 果たして休業中の給与はどうなるのか、不安に思っている人も多いようです。 今回は、新型コロナウイルスに関連して従業員を休業させる場合に気を付けたいポイントを解説します。

休業で気を付けたいポイント

休業措置とともに適切なフォローができれば従業員からの信頼が高まるのはもちろん、国から助成金が支給される可能性があります。

緊急時とはいえ、一方的に休みを命じてしまうのは好ましくありません。休業をきっかけに人材が流出し、採用活動に余計なコストが生まれることも考えられます。従業員に安心して休んでもらい、人材を定着させるには、労使間の話し合いと協力が大切です。

会社都合で休ませるときは「休業手当」

新型コロナウイルスの影響で客足が途絶えてしまった、イベントが中止になってしまったなどの理由で会社からの指示により従業員を休ませる場合は、原則として「休業手当」を支払う義務があります。

休業手当の最低額は、休業期間中に支払うべき賃金の平均額×60%とされています。(労働基準法26条)

正社員に限らず、パート・アルバイト等の非正規雇用労働者であっても同様です。とはいえ従業員により安心して休んでもらうには、できるだけ平均賃金の満額に近い手当を支払うことが望ましいです。

事業主の負担なく、なおかつ従業員の生活保障に十分な額の休業手当を支払うために「雇用調整助成金」の活用を検討してはいかがでしょうか。

雇用調整助成金とは?

経済上の理由で事業の縮小を迫られた際に、従業員を解雇するのではなく休業等の措置を取り、雇用を維持した事業主に支給される助成金です。

今回の新型コロナウイルスの影響を受けて様々な特例措置が取られています。

<2020年3月19日時点の特例措置>
①  令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出が可能。
②  生産指標の確認期間を3か月→1か月に短縮。
③  令和2(2020)年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主も
   助成対象に。
④  最近3か月の雇用量が対前年比で増加している場合でも申請可能。

*厚生労働省
新型コロナウイルスに対するQ&A

労使間で十分に話し合い、安心して休める環境を作って頂きたいと思います。
雇用調整助成金に関する情報は日々新しく変化しています。
社労士法人GOALでは、雇用調整助成金についてのご相談もお受けしています。