実は3月12日から、株式会社や合同会社、一般社団法人にNPO法人など、法人を設立,、変更する場合の手続きに変更があります。
法人の設立についてはいろいろな本が出ていると思いますが、その本の通りにやると訂正が入りますので注意が必要です。
って僕もこの本が次に増刷かかった場合に直さねばなりません・・・
[amazonjs asin=”4897951429″ locale=”JP” title=”図解でわかるNPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本”]商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加
何が変わるかというと、平成30年3月12日から登記申請書に法人のフリガナを追加しなければならなくなりました。

(法務局のHPから画像引用)
気をつけなければならないのは、法人を設立するときだけでなく、上記の画像のように変更の際など、登記申請する場合には全てフリガナを追加しなければならなくなったということです。
これが書かれていないと、「補正」をしなければならなくなります。
補正とは何か
登記所の登記官は 登記の申請書を受付けたときは必要な事項を調査して申請に応じた登記をするのか、あるいは申請を却下するのかを決定します。
原則的に申請書の記載に誤りがある場合は登記をすることはできませんが、その誤りが即日訂正できるような軽微なものである場合などには、申請人がその誤りを訂正すれば最初から適正な申請があったものとして登記をすることができます。
このように申請人が、申請書の軽微な誤りを訂正することを 「補正」といいます。
ちなみに申請書の記載に重大な誤りがあってすぐに補正できないような場合は、申請人は登記の申請を取り下げることができます。この場合は登記の申請は初めから無かったことになります。このような手続を「取下げ」といいます。
補正の方法について
申請書を補正する場合は、登記所で担当官の指示に従って申請書の記載を訂正することになります。訂正印は,申請書に押印した印鑑と同じ印を使用しなければなりません。
今回のようにフリガナがないだけであれば取り下げにはならないでしょうが、補正になってしまうと原則的に法務局に再度足を運び、修正する事になってしまうので注意が必要です。
変更のポイント
今回の変更のポイントをまとめると下記のようになります。
- 平成30年3月12日(月)以降、法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載します。
- フリガナは法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名でスペースを空けずに詰めて記載します。
- 商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄の法務局に 提出し、フリガナを登録することもできます
※申出書には法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。
また、今回の改正で登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることになりました。
補正にならないために
今回の変更は法務局で1月31日に発表されましたが、当然現在出ている本はもちろん、ネットの情報も変更前のものになっています。
また、最近は登記に関する書類の自動作成ツールなども出ていますが、この変更に対応できるようになるのは少し時間がかかると思います。
フリガナを付けるだけではありますが、これを忘れてしまうと補正になって余計な時間と手間がかかってしまいますので、補正にならないように、3月12日以降に法人を作ったり、変更したりなど登記申請が必要な際にはお近くの専門家にご相談されることをオススメいたします。
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