会社が早く作れるようになる?今話題の設立登記ファストトラック化を解説!

突然ですが、3月12日から会社が早く作れるようになるのをご存知でしょうか?

どういうことかというと、法務局に申請した日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに登記手続きを完了することになったのです。

会社設立の流れとは

ではそもそも会社設立はどういった流れになっているでしょうか。
ここでは株式会社の設立を例にして見ていきたいと思います。

定款認証をする

まずは会社の憲法とも言われる定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。
公証人役場ともいいますが、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことで、設立をしたい都道府県にある公証役場であればどこを使っても構いません。

定款については今はネット上にも雛形もたくさん出ていますが、許認可が絡んだり、もし融資を稽えるなら資本金はいくら位が良いのかなど、定款が適切に作れないと変更が必要になる場合もありますので、専門家に相談されることをオススメしています。

また、この定款の認証ですが、電子認証をしない限りは紙の印紙代が4万円かかってしまいます。
その点、行政書士などの専門家は電子認証できますのでこの4万円がかかりません。

法務局に登記申請する

公証役場で定款認証し、定款の謄本を手に入れたら、必要書類を整えて法務局に登記申請をします。
定款の作り方にもよりますが、最低でも下記のものが必要になります。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届出書
  • 印鑑証明書
  • 登記事項を格納したCD-Rなど

法務局に申請した日が会社の設立日になります。逆に言えば法務局が休みの土日祝日や年末年始などは設立日とすることができないので注意が必要です。

登記申請の後の流れ

申請した書類に不備がなければ窓口で受付されて、後は法務局側の手続きが完了するのを待つことになります。
この法務局側の手続きですが、これは法務局によって、そしてその混雑具合でかなり変わってきます。
これまでの経験では最短だと2日、最長だと20日位かかったことがあります。

設立登記のファスト・トラック化

そしてこの手続が冒頭のように平成30年3月12日(月)から,株式会社及び合同会社の設立登記について,ファストトラック化を開始、つまり優先的に処理することになりました。
具体的には、原則として申請を受け付けた日の翌日から3日以内に完了することになります。

法務局HPより引用:平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

これをそのまま読むと、一般社団法人や一般財団法人の手続きには適用されないと考えられますね。

登記手続きが完了すると、会社の印鑑カードが取れるようになり、それによって登記簿謄本や印鑑証明書が取得できますので、それらをもって銀行口座を開設したり、税務署に届け出たりと次のステップに進めることになります。
法人設立後、すぐに融資を申し込みたい、許認可申請したい方にとっては、今回のファイストトラック化は嬉しい改革です。

まとめ

早く事業を始めるために法務局の処理が終わるのを待っていた時間が短縮されることは喜ばしいことだと思います。
こうしてどんどんシステムが効率化され、必要とされる期間も短縮していくと考えられます。

弊所でもお客様の起業を融資や許認可も含めてトータルでお手伝いさせていただいておりますので、早く事業を開始したい方、どうぞ下記のフォームからお気軽にご相談下さいませ。

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