新元号と会社設立日の関係とは

毎月20件以上は起業相談を受けている起業支援の担当の石下です。

いよいよ新しい元号がでましたね。

「令和」。

新しい時代が始まるとなるとなんだかソワソワもしますが
起業支援の観点から注意点などを見ていきたいと思います。

令和元年5月1日設立は可能?

新元号初日に会社を作りたいという要望をすでにたくさん頂いていますが、
結論から言うと令和元年5月1日設立の会社は作れません。

株式会社も合同会社も一般社団法人も、法務局に登記申請をした日が設立日となります。
逆に言うと、法務局がお休みのときには登記申請できませんから設立日とすることができません。

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は法務局はお休みですし、受付時間も午前8時30分~午後5時15分と決まっています。

今年は天皇御即位の関係で、4月7日から5月6日まで10連休のため新元号で一番早く作れても5月7日が設立日ということになります。

国民の祝日はどう決まる?

皇太子様が新天皇として即位される2019年5月1日は、1年限りの祝日となります。これに加えてもともと5月3日から5日までが休みなのはわかりますが、なぜ4月30日と5月2日もおやすみになるのでしょうか?

実は祝日法という法律で祝日に挟まれた平日は休日とする規定があります。
そのため、昭和の日(4月29日)と即位の祝日に挟まれた4月30日と、即位の祝日と憲法記念日(5月3日)に挟まれた5月2日が休日となるのです。

設立日の注意点

このように登記申請の日が設立日ということで、法務局が休みでなければいつでも好きな日を会社の設立日とすることができますが、考えなければならない点はあります。

それは決算期です。
基本的には消費税は2期免除されますが、2年ではありません。
仮に12月末で決算日にしたとするとして、5月1日が設立日であると、1期目は8ヶ月で終わってしまいます。
つまりその分免税の特典が少なくなってしまう可能性があります。

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