2018年3月15日からついに全国で民泊の届出がスタートしました。
今回は届出方法について簡単にまとめます。
民泊届出、しないとどうなる?
今回新たに設けられた法律「住宅宿泊事業法」に基づく届出となり、①旅館業の許可を取得していない事業者で、②6月15日以降、住宅宿泊事業法の届出を行っていない事業者は新しい法律による罰則を受けることなります。
仲介サイトの世界最大手のAirbnbも以下のような声明を発表しており、6月15日以降、Airbnbに掲載ができないことで実質、届出をしないまま民泊をすることはできなくなります。
仲介サイト世界最大手の米エアビーアンドビー(エアビー)は14日、届け出がないままの違法なヤミ民泊は、法が施行される6月15日の前に全て掲載をやめると発表した。
民泊仲介最大手エアビー、違法な「ヤミ民泊」の掲載をやめると発表 貸主へ警告
どんな届出が必要なの?
必要書類
さて、ではどんな届出が具体的には必要なのでしょうか?
家主が現在住んでいるスペースを貸し出す民泊や、家主が住んでいない不在のスペースを貸し出す民泊で提出書類は異なりますが、一覧にすると下記のようになります。
- 申請書
- 誓約書(破産・暴力団でないことの誓約書)
- 登記されていないことの証明書 (法務局発行)
- (本籍地の)市町村発行の身分証明書
- 住民票
- 住宅の登記事項証明書 (法務局)
- 住宅の図面(必要事項の記載があれば手書きでも可)
- 消防法令適合通知書 or それに代わるもの
- (管理業者に委託する場合)管理委託契約書の写し
- (賃借物件・転借物件の場合)転貸承諾書
- その他、各自治体の条例で独自に定める書類
この中でも特に見慣れない書類は「8」の消防法令適合通知書 と「9」の管理委託契約書の写しではないでしょうか?
消防法令適合通知書or それに代わるもの
今回の民泊新法「住宅宿泊事業法」では、①家主居住型の民泊で民泊として貸し出す部分が50%以内、かつ②50㎡以下であれば、民泊用の消防設備は不要とされています。
しかし、上記以外の民泊はホテル旅館と同等の扱いになるため、例外なく消防設備の導入が必要となります。
「消防法令適合通知書」は消防設備を導入した後、消防の現地調査終了後に発行されるものです。
ホテル旅館と同等の設備とは、消化器に留まらず、火災報知設備などの設置が必要になります。
では「それに代わるもの」というのは何でしょうか?
実は東京都の全ての保健所では消防設備の導入は原則として必要としつつも、「消防適合通知書」までは求めないことが弊社独自の調査で分かりました。
東京都では「消防適合通知書」の代わりに「消防機関事前相談記録書」が必要になります。
これは保健所が発行する事前相談記録書の書式を消防機関に記入頂くことで完成する書類です。
消防設備の導入が必要であることは変わりありません。
詳しくは次回のコラムで触れたいと思います。
管理委託契約書
家主が不在の民泊を行う方は、必ず民泊の管理を管理委託の届出を出している管理業者に委託しなければなりません。
管理委託契約書は届出を出した業者と結ぶ契約書です。
届出の現状と今後
15日から届出が始まり役所はお祭り状態か!?と思いきや、まだまだスロースタートの様子。
観光庁は20日、一般住宅に旅行者らを泊める「民泊」営業の事前受け付けに31件の届け出があったと明らかにした。
旅館業法の許可などがない「ヤミ民泊」の家主らの届け出は、6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行直前に集中するとみている。
観光庁:民泊、届け出は31件 事前受け付け – 毎日新聞
「まだ出さなくていいんでしょ?」といったところが実情でしょうか。
しかし、前途した消防適合通知書の取得や、転貸承諾書などは第三者の協力が不可欠であり事前準備が必要な手続きです。
約1ヶ月は見積もっておいた方が良いと思います。
なるべく早めに動くのがベストですね。
とは言え、6月に駆け込み申請が増えそうというのが見立てでしょうか。
届出サポートにこんな新サービスも
新法民泊の届出がスタートしたことで、様々なサポート業者もサービスをスタートしています。
会計ソフトのfreeeは「民泊開業freee」というサービスをスタートさせています。
なぜ会計ソフト会社が?と意外でしたが、新たに民泊を始める個人事業主にターゲットを絞り、開業届から民泊の届出までサポートするというもののようで、ヤミ民泊は税金の無申告も問題視されていましたので、目のつけどころは流石といったところですね。
しかし、こちらのサポートは民泊に必要な書類のアナウンスと手続きの流れに留まり、実際の書類細工性は観光庁の民泊専用サイト「民泊制度運営システム」にリンクが飛ぶようになっているという、若干肩透かしをくらう状況になっている感も否めません。
自分で申請はできるか?
観光庁の民泊専用サイト「民泊制度運営システム」は、各個人で申請を進めることを前提に作られているサイトです。メインの申請書はデータの入力は今後freeeから提供されるであろうオンラインサービスを使えば楽に作成はできるようになると思います。
しかし、前途のとおり申請には申請書の他に添付書類の取得が必要で、申請の全てをオンラインシステム上で完結することはできません。
住民票や、身分証明書は役所関係の様々な手続きで馴染みのある書類ですが、前項でも触れたように、「消防適合通知書or それに代わるもの」や「管理委託契約書」など、普段の生活では絶対に扱うことのない書類を収集することが必要になります。
特に、「消防適合通知書or それに代わるもの」を取得する段階で、消防署から正確な寸法の入った建設図面レベルの図面を求められたり、ローカルルールも存在するなど取得のハードルが一気に上がってしまう可能性があります。
更に、自治体ごと独自で定めた細かい追加書類を求められる可能性もあり、一筋縄ではいかないことも予測されます。
弊社、行政書士法人GOALのサポート
さて、弊社でもちろん民泊の届出サポートを行っています。
私、武田は数年前の民泊の一時ブームから様々な旅館業許可の申請のご相談を頂き、許可取得のサポートをしてきました。
弊社では申請書類の作成はもちろん、面倒な必要書類の収集サポートや、「消防適合通知書or それに代わるもの」の取得サポート、さらには自治体ごとに定める書類の把握、収集など全てをフルサポートさせて頂くことも可能です。
これから民泊を始めたいという方や、既に民泊を始めていて届出のサポートを受けたい方も、下記のフォームからぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。