ヤフオク大好きでしたが、最近メルカリもチャレンジしている許認可担当の石下です。
どちらも中古品の売買という意味では同じジャンルと言えますが、メルカリはフリマアプリでヤフオクはオークションなのでそもそも形態が違います。
とはいえ、気軽に不用になった物の売買ができるようになることは再利用の推進に繋がり、結果ゴミが減りますので環境的には望ましいことだと思っています。
中古品の売買に必要な古物商について
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。
そして、古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。
つまり中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。
※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。
ヤフオクやメルカリにも許可が必要?
ではヤフオクやメルカリで自分の不要になったものを売りたい場合で考えてみると、それは「古物」にあたり、それを「売買」するわけですから古物商の許可が必要に見えます。
ですが、一度でも売買するのに許可が必要となるというのも現実的ではありません。
古物商の申請には警察に納める手数料だけでも19,800円がかかりますし、申請書を作るだけでなく、住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書に誓約書などの書類も必要になります。
厄介なのは事務所要件
また、一番の問題として、そもそも我々一般人が古物商を取ろうとする際に問題になるのが「事務所の賃貸借契約書」についてです。
当然ヤフオクやメルカリをするのに事務所を借りることはないでしょうが、古物商を取るには一部の地域を除いて必須の要件となっています。古い法律なのでこうした電子取引で事務所が不要になるなんて想定していなかったのでしょうね。
そもそも、自宅が賃貸の場合、契約書には「住居専用」とか「事務所としての利用を禁止する」などの条項が入っているのが一般的ですので、古物商の許可が取れないことになります。
反復継続して行っているのか?
ヤフオクやメルカリで不用品の売買をする際に、古物商が必要かどうかの大きな判断材料といえるのが、「反復継続性」です。
たとえば定期的に転売のためにネットで仕入れたものをメルカリで売る場合には、反復継続して売買する意思があるとされ、それはもう仕事としてやっているのだから古物商が必要ということになります。
いわゆる「業」としてやっているかどうか、反復継続的に中古品の売買をする予定があるかが古物商が必要かどうかの判断といえます。
ただ、どのくらいから反復継続と言うかは明確な基準がありません。
逆に言うと、特にヤフオクなどは古物商の許可を取っている業者も多く、その場合には古物商の許可番号を明示しているので、一定の信用はあると考えることもできます。
まとめ
前にも書きましたが、そもそも古物商とは盗品が混ざって市場に流通されないようにするための許可です。盗んできたものをヤフオクやメルカリで売買されてしまわないように決め事があるわけです。
どうしても法律は時代の流れで古くなっていってしまうので、法の目的を達成しつつ、今の時代に会ったような運用がされるよう期待しています。
ゴミそのものを減らすリデュース、再資源化のリサイクル、そして再利用のリユース、この3Rを大事にして行きたいですね。