【事業復活支援金】給付の対象になる?事前確認と申請の流れとは?締め切りはいつ?

長引く新型コロナウイルスの影響が深刻化しています。今回は、新型コロナウイルスで一定の影響を受けた事業者様向けの補助金「事業復活支援金」について説明します。

事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは政府が支給する補助金の一種となります。
新型コロナウイルスの大きな影響を受けたことによって、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものになります。

事業復活支援金の給付対象とは?

・中小法人等:資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
・個人事業者等:フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

※業務委託で仕事をしており確定申告をしている個人事業者も対象となります。
※被雇用者や被扶養者は対象外です。
※暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外です。

給付条件とは?

上記に該当する方の中で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年または2年前/3年前の同月に比べて、50%以上、または30%以上減少した事業者が対象となり得ます。

給付額はいくらもらえるの?

・中小法人の場合最大250万円支給されます。
・個人事業者の場合最大50万円支給されます。
※ただし支給金額は売り上げの減少率と年間売り上げに応じて変わります。

経済産業省のサイトにはシミュレーションができるリンクがありますので是非ご利用ください。
法人のシミュレーション(クリックしてください)
個人事業主のシミュレーション(クリックしてください)
※あくまでも仮の算定額です。
審査の結果金額が変わる場合もございますので、注意書きをよく読んでご利用ください。

新型コロナウイルスによる影響とは?

事業復活支援金は、新型コロナウイルスによる影響を受けた中小企業や個人事業者等が対象となっています。では、「新型コロナウイルスによる影響」とは具体的にどんなものなのでしょう?
例えば大きく分けて2種類あります。

需要による減少
国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他コロナ対策の要請
国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式による消費者需要の減少
海外の都市封鎖・その他のコロナ関連規制
コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者

供給の制約による減少
コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
国や地方公共団体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
国や地方公共団体による就業に関するコロナ対策の要請 

申請期間

2022年1月31日~5月31日となっています。
・ポイント
直前はどうしても混みあいますので、早めに申請しましょう!

必要な書類

ざっとこのような書類が必要になります。
個人、法人によっても異なります

●本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)
●確定申告書の控え(2018年11月から現在までの期間のもの)
●履歴事項全部証明書(発行三ヵ月以内のもの)
●添付の宣誓同意書に署名したもの(日付は空欄でお願いいたします)
●事業復活支援金振り込み先の通帳(通帳の表紙と開いた1ページ目の見開き)
●2021年11月から2022年2月までの各月の売上台帳

●基準月の売上台帳
●基準月の取引が記載された通帳のページの写し
※1.表紙と見開き1ページと基準月の取引履歴記載ページ
※2.オンラインバンクの場合は該当箇所
●基準月の請求書または領収書/上記通帳に記帳された取引金額と一致するもの
●対象月の売上台帳
●2018年11月から全ての事業の取引を記録している通帳
※通帳が複数にわたる場合は、2018年以降の事業の取引が記録されている全ての通帳
●帳簿書類(2018年11月から現在までのもの)

・ポイント
用意する書類がかなり多いですが、しっかり準備して事前確認と申請に備えましょう!
お困りの方は事務局に問い合わせてみましょう。

申請の流れについて

それでは、申請の流れについて紹介していきたいと思います。
実は、一次支援金・月次支援金を受給したかどうかで申請方法が異なります。

1:一次支援金および月次支援金を受給していない方

1. ホームページから申請IDを発番
2. 登録確認機関を検索
3. メール又は電話で登録確認機関を事前予約
4. TV会議/対面または電話にて事前確認
5. マイページより申請書類添付
一次支援金・月次支援金を受給していない方は申請書類の他に以下の追加の書類も必要になります。
a. 基準月の売上台帳等
b. 基準月の請求書または領収書等
c. 基準月の売上に関係している通帳のページ

ポイント
事前確認の最終日は、5月26日となっています。
余裕をもって申し込みましょう。

2:一次支援金および月次支援金を受給された方

マイページから申請書類を全て添付するだけで申請が終わります。
ポイント
※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、再度事前確認を受ける必要が原則ありません。ただし、一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

事前確認とは?

申請書類などに不備がないように事務局が公表している登録機関で形式的な確認を実施することです。事前確認方法は以下の通りです。

  1. 準備
    上記記載の申請書類を準備
  2. 事前確認予約
    事務局サイトより該当する登録機関を検索し、電話又はメールにて予約日程を確定
  3. 事前確認実施
    事前確認登録機関より事前確認通知番号が発行されましたら、マイページ上に事前確認番号が載り、申請が可能な状態になります

以下のフォームから、給付対象になるのかどうかチェックも可能です!

こんなケースに注意!


①法人事業概況説明書の月別売上を記載していないケース

法人事業概況説明書の月別売上が記載されてない法人様がいらっしゃいました。
事前確認の時点で税理士の方に月別売上説明書を作成して頂きました。 この際には税理士の署名が必要になります。(押印不可)

※月別の売上を証明する為に、法人事業概況説明書の月別売上は、必ず記載が必要になります。

②事務局から追加書類を何度も要求されるケース

事務局から終わりのない追加書類を要求され、どうにかならないかと相談に来たお客様がいらっしゃいました。 終わりのない追加書類とはどんなものかと言うと、つまり、開業から現在までの全ての領収書、請求書全ての取引の履歴全てを提出してくださいというものです。 申請人が準備をして、これで十分だろうと提出しても、また追加書類として更なる詳細を求められたりします。 これが俗に言う『不備ループ』なるものです。事務局から事業の実態が疑われている為、ほぼほぼ交付してもらえないということになります。

行政書士法人GOALが出来ること

行政書士法人GOALは、事業復活支援金の登録確認機関です。
「うまく申請できるか不安」
「サポート会場まで行く時間が無い」などお困りのお客様については申請までのサポートを行っております。

費用

事前確認のみ/一律11,000円(税込)
申請サポート/一律55,000円(税込)

※支援金が振り込まれた後のご請求となります。

まとめ

新型コロナウイルスにより、深刻な被害を受けられている経営者の皆様がいらっしゃることと思います。様々な手続き上のストレスは私たちにお任せいただき、ぜひ事業復活支援金を受給頂ければと思います。