この季節は【納税シーズン】(TT)
融資を受けるにしても【税金を滞納していないこと】は必須条件です。
でもっ、現状と今後の事を考えたら、今納税するのはきびしいよーぅ。
手元に現金を残しておきたいよぉぉ~ぅ。
・・・という嘆きが耳に入ってきてますので、今回は
【税金・保険料・光熱費についての特例】
について取り上げます。
※「(案)」と記載の物は、国会で《補正予算成立後》に正式に利用できます。
※詳細はリンクの
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
P.54~P.64をご覧ください。
(令和2年4月13日20:00時点版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
税金について
[納税の猶予の特例(案)]
概要:国税(所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべて)の納付を《原則1年間》猶予する特例です。
対象:2月以降に[売上が前年同月比▲20%以上減少)したすべての事業者が対象です。
※すでに納期限が過ぎている未納分も遡って利用可。
問い合わせ先:管轄の税務署
⇒本来であれば既に延滞税が発生する未納分にも適用されるのはうれしいですね。
★★融資を検討している人は、取り急ぎ『現行制度』での申請も検討しておきましょう!★★
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
[地方税の猶予制度]
概要:地方税(特別区民税・都民税〈住民税〉の納付猶予制度
対象:損失をうけた[事業者]、コロナに罹患した納税者とご家族
問い合わせ先:納税先の市区役所 課税担当
[固定資産税・都市計画税等の軽減(案)]
[固定資産税の減免(案)]
【保険料について】
[労働保険料の支払い猶予制度]
概要:毎年5月に支払いの労働保険料支払いを最大1年間猶予してくれる制度
問い合わせ先:管轄の労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
⇒まとめて支払うので通常時でも結構な負担となる労災保険料。
経産省のガイドブックリンクには未掲載なので、上記リンクからどうぞ。
[厚生年金保料の徴収猶予]
[健康保険料の徴収猶予]
⇒《通常時の給与額ベースで算出された保険料額》が毎月襲い掛かってくるのを回避!
[国民健康保険料等の徴収猶予]
⇒【個人】にも対応!!
もちろん【個人事業主】も同様。
【電気・ガス料金の支払い猶予】
⇒【個人】【企業】どちらにも対応!!
休業していても基本料はかかりますからね…
不安で苦しい日々が続きますが、
可能な限り【支出を抑える】ことで
お金に対する心の負担が少しでも軽減されますように。
ふんばろう事業者の皆さん!