今日は介護保険制度改正に関するこんなニュースの紹介です。
(以下引用) 厚労省はさる12月16日、2021年からの介護保険制度改正に向けて大幅な制度改革案を社会保障審議会に提出した。厚労省資料によれば、施設への入居費用の補助が削られるとともに、介護サービスの自己負担上限引き上げられる。
さらに見落とせないのが高齢者の「貯金」が狙われていることだ。
介護施設に入所した際の軽減措置(補足給付)には、収入とは別に重要な“基準”がある。現行制度では入所者の貯金額が1000万円以上あれば、収入がどれだけ低くても軽減措置を受けられない。
新制度ではこの預金基準がさらに厳しくなる。(以上)
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特養などの介護施設入所時の軽減措置は現在預貯金額が1千万以上あると受けられないが、この預貯金額の基準が21年改正では更に厳しくなりそう。
入所時の年齢にもよるが、100歳まで生きることが珍しくない今、預貯金額500万円では心もとなく感じる。
しかし、どんなに資産があっても認知症等で判断能力が衰えてしまえばそもそも使うことができなくなってしまう。
面倒を見てくれる親族等がいる場合には、記事のとおり生前贈与も有効だろう。
問題は、面倒を見てくれそうな人がいない場合。
そもそも身元保証人、身元引受人がいないと施設に入れないことも多い。
思い当たる人がいない方は、任意後見契約や身元保証会社について検討しておくことをおすすめする。