知っておきたい【短期滞在ビザ】とアジア諸国の日本入国手続き事情

日本に来る観光客が増えているという報道をよく耳にするようになりました。
2020年の東京オリンピック開催の決定も相まって、訪日外国人数は猛烈な勢いで増加しています。

訪日外国人の推移

2013年に初めて年間1000万人を超えましたが、その後も増加の勢いは留まることを知らず、わずか3年で倍以上の2千万人を超えました。今年はさらに増加しており、4月末時点で既に900万人を超えています。このままですと今年の累計は2700万人を超えるでしょう。

(JNTO(日本政府観光局)ホームページをもとに作成)
2700万人ということは月に200万人以上入国しているという事になりますので、改めて考えるとすごい数ですよね。
ところで、観光で日本に来ている外国の方は、「短期滞在」というビザを取得して日本に来ています。ちなみに「短期」とは、「90日以下」を指します。

短期滞在ビザを取得するためには?

この短期滞在ビザを取得するために、以前は入国前に海外にある最寄りの日本大使館に申請をして、日本国査証をもらう必要があったのですが、現在は利便性向上のためにこの手続を省略して、査証をもらわなくても日本に入国できるようになっている国があります。この制度を「査証免除」と呼びます。

査証免除は現在67の国と地域に認められています。この地域に該当する方はパスポートさえ持っていれば、日本の空港の入国審査で滞在予定日数を尋ねられ、15日、30日、90日いずれかの期間が与えられます。観光目的であれば行き先も自由ですし、期間内にいつ帰国してもかまいません。

アジアではどの国が査証免除になっているの?

アジアの国では韓国、台湾、香港、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、マカオが査証免除国となっておりますが、期間の制限や事前登録が必要となってくるなど、多少条件付きのところもありますのでご注意下さい。

制限なし

韓国、シンガポール

制限あり

台湾 身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
香港 香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
マカオ マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
タイ ICAO標準のIC旅券を所持する方に限り、15日以内で査証が免除されます。
マレーシア ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
ブルネイ 査証免除にて入国できる期間は15日以内です。
インドネシア  ICAO標準のIC旅券をインドネシア国内にある日本の在外公館で事前登録を行った方に限ります。

中国は?

一方、中国は査証免除の対象とはなっておりません。
したがって、中国籍の方が観光で入国するためには、事前に中国国内の日本大使館に申請をする必要があります。
中国の方の査証申請については、これまで認可された旅行会社を経由しなければ申請できず、観光するときも旅行会社が旅程を組んだ団体旅行のみが認められていましたが、ここ数年、個人旅行が可能となったり、一定の期間内であれば自由に行き来できる査証が発給されたりなど、規制が緩和されてきています。
中国人旅行者の「爆買い」はひとまず落ち着いたようですが、「日本にお金を落としてくれる人々」と見るのではなく、「日本の良さを世界中に広めてくれる人々」として、また来たいと言っていただけるような日本を作っていきたいですね。