一蘭の外国人逮捕!留学生の雇用でこれだけは気を付けよう!

アルバイト外国人の違法就労について

こんにちは、行政書士法人GOAL 入管担当の中楯です。
先日、有名ラーメン店「一蘭」でアルバイトの外国人が逮捕されるという大きなニュースがありました。
このニュース、なかなか難しい問題を投げかけていると思います。
逮捕されてしまった外国人は、専門学校を除籍となったため就労資格がなかったにも関わらず就労していたということですが、この点を少し解説します。

留学生が持つ「資格外活動」とは

学校に通う目的で日本に来ている外国人は、あくまで学業が目的のため、就労は原則できません。
でも日本で生活していくためには、自分でアルバイトなどをして生活費を工面する人がほとんどです。
そこで、「資格外活動」という許可を受けることで、週28時間までの就労が認められます。
事業主は、アルバイトとして採用する前に、資格外活動許可を受けているかを確認しなければなりません。
資格外活動許可を受けているかは、留学生が携帯している「在留カード」の裏面を見ることでわかります。

ただし、先にも申し上げたように、本来の目的は学校での勉強です。
この資格外活動は、学校に通っている間だけ有効となります。
この点を知らない人は多いと思います。
というのも、学校を辞めても直ちに帰国させられるわけではないですし、在留カードに何も変更がないからです。
そのまま学校に通わず滞在していても、本人が入国管理局に行く必要もないですし、わざわざ入国警備官が家まで来て捕まえに来ることもほぼなく、記載されている期限まで日本に残れることがほとんどです。
ですから、学校を辞めてもアルバイトは続けられると思ってしまい、学校に行ってないことを会社に報告せずに就労を続けてしまうのではないかと思います。
退学したかどうかは、雇っている側はわかりません。
学校は、学生が退学した場合それを入国管理局に報告する義務がありますが、アルバイト先にまで報告することはあまりないとのことです。
そのため、今回のようなことが起きてしまうのも無理はないのでは、という気もします。
それでも、今回のようなケースでは雇っている側が退学の事実を知らなくても不法就労助長罪が適用され、厳しいペナルティが課されてしまいます。
退学になった事実を会社側が知っていたのであれば、明らかに問題ですが、大きな会社になればなるほど全員の在学状況を把握するのは難しいでしょう。
その結果、今回の逮捕にまで至ってしまったのだと思います。

雇用している側は必ず定期的に学校の在籍状況を確認してください

では雇用している側はどうすれば良いでしょうか?
従業員管理は重要ですが、上記のように学校に通っているかどうかの管理を行うことは難しく、また例えば毎月留学生に在学状況を確認するとしても、学校に通っていますと言われればかといって、全員の学校に電話して在籍しているかを毎月毎月確認するのは現実的ではありません。
私個人としては、学校側の協力が不可欠だと思います。
学校は学生のアルバイト先を把握しています。
退学したら、資格外活動がなくなることも分かっています。
ですから、入国管理局への報告とともにアルバイト先への報告も義務付けることで、このような事案は減ると思います。
同時に雇用する側も、これを機に資格外活動に努めていただき、店舗レベルで従業員管理の重要性を認識することが再発防止となるのだと思います。
それではまた次回!